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用語の解説

1.病院

 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所であって、患者20人以上の入院施設を有するものをいう(医療法第1条の5)。

2.医育機関付属の病院

 学校教育法に基づく大学において、医学又は歯学の教育を行うことに不随して設けられた病院及び分院をいい、大学研究所付属病院も含む。

3.診療所

 医師又は歯科医師が医業又は歯科医業を行う場所、患者の入院施設を有しないもの、又は患者19人以下の入院施設を有するものをいう。

4.介護老人保健施設

 介護保険法による都道府県知事の開設許可を受けた施設であって、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。

利用上の規約

(1)表章記号の規約

表章記号の規約
計数のない場合 -
計数不明又は計数を表象することが不適当な場合 ...
統計項目のあり得ない場合
比率等でまとめた結果が表章すべき最下位の桁が1に達しない場合 0.0
減少数または減少率を意味する場合

 

(2)この概況に掲載している割合の数値は四捨五入してあるため、内訳の合計が「総数」にあわない場合がある

 

(3)人口10万比率算出に用いた人口は、全国及び島根県全体については、総務省統計局発表「各年10月1日現在推計人口(総人口)」であるが、県内各市町村については、政策企画局統計調査課発表「平成16年島根の人口移動と推計人口」を用いている。


お問い合わせ先

健康福祉総務課

島根県健康福祉部健康福祉総務課
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(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎4階にあります。)
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