給食施設関係者のみなさまへ
特定給食施設の設置者は、給食の開始、届出事項の変更、休止・廃止にあたり健康増進法にもとづく届出が必要です。
特定給食施設とは
特定給食施設とは、健康増進法では、「特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。(第20条第1項)」としており、さらに健康増進法施行規則により、「厚生労働省令で定めるもの」とは、「継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設」としています。
設置届、変更届、廃止(休止、再開)届<健康増進法第20条>
給食を開始したとき
特定給食施設の設置者は1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください。
特定給食施設設置届(PDFファイル)
届出内容を変更したとき
特定給食施設の設置者は届出内容に変更が生じた時は、変更の日から1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください。
特定給食施設変更届(PDFファイル)
給食を廃止(休止、再開)したとき
特定給食施設の設置者は、給食を廃止(休止、再開)した時は、1か月以内に管轄の保健所にその旨を届け出てください
特定給食施設廃止(休止、再開)届(PDFファイル)
(例)一定期間やむを得ない理由により給食が提供できない時(改築等により一定期間外部から弁当を取る時など)
提出者は施設設置者となります。給食委託会社ではありませんので、ご注意ください。
届出に関する具体的な取扱いについて
施設の種類
こちら(Wordファイル)
複数の施設に食事を提供する場合の取扱い
複数の施設の給食を1つの施設で調理し提供する場合は、最も多く食数を提供する施設により届出を行う。その際、あわせて食事を提供している施設名・給食数等を別紙に
記載し添付する。
給食数(1日分)についての取扱い
・定員等の定めがある施設・・・・許可病床数又は入所定員数を給食数とする
・定員等の定めがない施設・・・・直接お問い合わせください
・本来の対象者以外に食事を提供する場合
例)特別養護老人ホーム等においてデイサービス利用者への食事提供がされている場合
入所定員数にデイサービス利用者数(定数に定めのある場合は定数)を加えた食数とする
・間食として提供する食数は、1日の食数に含まない
管理栄養士・栄養士の員数
給食施設に配置されている、専任の栄養士・管理栄養士の配置数を計上する。複数の給食施設を兼務する場合は、主となる施設に計上する
詳細については、直接お問い合わせください。(担当健康増進課0854‐84‐9820)
お問い合わせ先
県央保健所
〒694-0041 島根県大田市長久町長久ハ7-1 TEL:0854-84-9800 FAX:0854-84-9819 kenou-hc@pref.shimane.lg.jp