島根県と契約される皆様へ(口座登録について)
日頃から、島根県の事業にご協力いただきまして、ありがとうございます。
島根県では、工事代金、物品の購入代金等の県税以外の支払金について、債権者の皆様の口座により早く・確実に入金することができるため、原則として口座振替の方法による支払を行っております。
つきましては、債権者の皆様に口座情報等を事前に申し出ていただく必要がありますので、ご協力をお願いいたします。
1口座情報等の登録について
申し出をいただいた口座情報等は、島根県新財務会計システムに登録し、個人情報保護に関する厳重な管理の下で取り扱います。
なお、システム上、登録した情報は県機関相互で共通して利用しますので、県機関のいずれかで一度申し出されていれば、その内容に変更があるまで重ねての申し出は必要ありません。
ただし、登録後、数年間にわたって支払い等がない債権者の方は、改めて申し出をしていただくことがあります。
2口座振替申出書について
口座情報等の登録(債権者登録)は、「口座振替申出書」を提出してください。
下記をクリックし、様式をダウンロードのうえ、ご利用ください。
住所変更等により、既に申し出されている事項を変更する場合も同じ様式を使用してください。
なお、振り込みの誤りをなくすため預金通帳のカナ名義が記載されたページのコピーを添付していただきますようご協力をお願いします。
口座振替申出書[Word]
口座振替申出書[PDF]
口座振替申出書記入上の注意[PDF]
3口座振替のできる金融機関
全国銀行内国為替制度の加盟金融機関
4「口座振替申出書」の記入例
5提出先
取引しようとする所属又は出納局審査指導課
6お問い合わせ先
お問い合わせ先
出納局
〒690‐8501 島根県松江市殿町1番地 島根県出納局会計課 (総務係) 電話:0852‐22‐5332 FAX:0852‐22‐5963 Eメール:kaikei@pref.shimane.lg.jp