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プロポーザル方式等による選定手続における情報提供基準

1.目的

 この基準は、島根県情報公開条例(平成12年島根県条例第52号。)第33条に規定する情報提供の推進等の趣旨を踏まえ、プロポーザル方式、コンペ方式及びこれに類する方式(以下、「プロポーザル方式等」という。)により契約者を選定し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号(その性質又は目的が競争入札に適しないもの)の規定に基づき契約した場合において、手続の透明性を一層高めるために、情報提供に関する必要な事項を定めるものである。

 

 

2.対象

 委託業務等の発注に当たって、当該業務を地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき契約することを前提に、契約相手方をプロポーザル方式等により選定する場合の手続を対象とする。
ただし、島根県土木部指名プロポーザル方式等による建設コンサルタント等の特定手続実施要領に基づくものを除く。

 

(説明)
昨今、高度な技術又は専門的な技術を求められる業務や象徴性、記念性、芸術性、創造性を求められる業務などを発注するに当たり、契約相手方を選定する際に、2社(者)以上のものから企画書、提案書等を提出させ、選定委員会などで契約相手方を決め、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に基づき随意契約する例が見られ、このような業者選定に当たり、客観的な金額のみを選定の判断基準とせず、選定委員会などで最も適した提案書等を採択することにより、契約相手方を決める場合の手続を対象とする。

 

 

3.プロポーザル方式等実施に当たっての措置

 プロポーザル方式等により選定手続を行った場合、その選定結果について、実施要領に基づき提案書を提出した者のうち、提案書を採択しなかった者へ、次の事項を書面で通知するものとする。
ただし、(5)及び(6)について、提案書提出要請書において提案者に通知している場合は、この限りでない。
(1)採択しなかった旨
(2)採択した提案書を提出した者の氏名(名称)
(3)採択した理由
(4)採択しなかった理由
(5)選定委員会の設置の有無
(6)選定委員会委員構成

 

(説明)
この措置は、情報提供すべき最低限の項目であり、委託業務等の種別やプロポーザル方式等の実施方法など個々の状況によっては、これらの項目以上の情報提供も可能と考えられ、これらの項目以外の情報提供を妨げるものではない。
また、(3)、(4)についても、個々の状況等に応じ、できるだけ分かりやすい形で記載をするものとする。

〔この基準は、平成15年1月1日以降実施分より適用する。〕

 

 


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