会議の公開の基準等
会議の公開の基準
審議会等の会議は、原則として公開する。ただし、次のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
- 法令等の規定により公開することができないとされている場合。
- 島根県情報公開条例第7条各号(非公開情報)に掲げる情報が含まれる事項について審議、審査又は調査等を行う場合であって、当該会議で非公開を決定したとき。
- 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に支障が生ずるおそれがある場合であって、当該会議で非公開を決定したとき。
会議の非公開の決定
審議会等の会議の非公開の決定は、会議の公開の基準に基づき、審議会等の長が、当該会議に諮って行うものとする。審議会等が、会議を公開しないことを決定したときは、その理由を明らかにしなければならない。
会議の公開方法
審議会等の会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行う。審議会等は、公開する会議において傍聴を認める者の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に一定の傍聴席を設けることとする。審議会等は、会議を公開するに当たっては、会議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続き及び遵守事項を定め、当該会議の開催中における会議の秩序の維持に努めることとする。
標準的な傍聴要領(会議により異なります)
1.傍聴する場合の手続
- 会議の傍聴を希望する方は、会議の開会予定時刻までに、受付を済ませ、係員の指示に従って会議の会場に入室してください。
- 傍聴の受付は、先着順で行い、定員になり次第、受付を終了します。(傍聴希望者が定員を超え多数予想される場合は、抽選により行う。)
2.会議の秩序の維持
- 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、会長または係員の指示に従ってください。
- 傍聴者が会議を傍聴する場合に守っていたただく事項に違反したときは、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。
- 非公開とする決定があったときは、速やかに退場してください。
3.会議を傍聴する場合に守っていただく事項
傍聴者は、会議を傍聴する際は、次の事項を守ってください。
- 会議開催中は、静粛に傍聴し、拍手その他の方法により、公然と意見を表明しないこと。
- 騒ぎ立てる等、議事を妨害しないこと。
- 会場において、飲食又は喫煙を行わないこと。
- 携帯電話、PHS等を使用しないこと。
- 会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、会長の許可を得た場合はこの限りではありません。
- その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。
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