環境保全功労者に対する知事感謝状贈呈要領
平成元年8月4日制定
平成7年1月19日改定
平成14年5月9日改定
平成18年4月3日改定
平成20年4月1日改定
平成20年7月1日改定
令和4年3月8日改定
環境生活部
1.目的
環境月間記念行事の一環として、環境保全(自然環境の保全及び快適環境の形成)に関し、特に顕著な
功績のあった者(団体を含む。以下同じ。)に対しその功績をたたえ感謝するため、知事感謝状を贈呈する。
2.対象
次の各号の一に該当して特に顕著な実績があり、他の模範となる者
(1)多年環境保全に関し普及、啓発活動その他公共的活動を行った者
(2)環境保全に関する学術研究に従事し、または研究開発を行った者
(3)多年環境行政の推進に協力した者
(4)環境行政に従事していた者であって、その推進に尽力した者
(5)多年清掃、緑化等環境の美化に関する奉仕活動に努めた者
(6)多年美化清掃思想の普及、啓発活動に努めた者
(7)多年自然環境保全活動に従事、または普及啓発活動に努めた者
(8)その他(5)(6)に準ずる環境の美化に関する活動に努めた者
3.贈呈の時期
環境月間(6月1日から6月30日まで)中に行う。
4.被贈呈者の選考
本庁関係課長又は関係地方機関の長、市町村長若しくは公益財団法人しまね自然と環境財団理事長の推薦のあった者の
うちから環境生活部表彰審査会において選考する。なお、被贈呈者数は原則として年若干名とする。
5.推薦基準
次の各号に該当する者であること。
(1)対象活動を行った期間が、個人にあっては概ね8年以上であること
(2)対象活動を行った期間が、団体にあっては概ね5年以上であること
(3)個人にあっては、原則として年齢45才以上であること
(4)団体にあっては、対象活動が将来にわたり継続する見込みがあること
(5)同一の功績について、この感謝状と同等以上の感謝状又は表彰等を受けたことがない者であること
なお、2の(4)に該当する者にあっては、現に公務員の職にある者は対象としない。
お問い合わせ先
環境生活総務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県環境生活部環境生活総務課 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎2階にあります。) tel:0852-22-5233(総務予算) fax:0852-22-5636 kanso@pref.shimane.lg.jp