島根県行政手続条例が改正されました
島根県行政手続条例とは
島根県行政手続条例では、行政手続法と同様に、行政運営における公正の確保と透明性の向上、県民の権利利益保護の観点から、処分や行政指導等に関しての共通手続を定めています。
【条例の構成】
○許認可等の「申請に対する処分」の手続(審査基準、標準処理期間等)
○許可の取消し等の「不利益処分」の手続(聴聞、弁明の機会の付与等)
○「行政指導」の手続
○「届出」の手続
このたび、行政手続法の一部改正(平成26年6月13日公布、平成27年4月1日施行)に伴い、島根県行政手続条例の一部が改正され、平成27年4月1日から施行されます。
・行政手続法についてはこちらへ「外部サイトへ(総務省ホームページ)」
改正のポイント
(1)法令違反行為の是正を求める行政指導の中止等を求める手続「行政指導の中止等の求め」を新設
(2)法令違反の是正のためにされるべき処分・行政指導を求める手続「処分等の求め」を新設
(3)行政指導をする際に、許認可等に関する権限の根拠等の明示を義務付け
改正内容
(1)行政指導の中止等の求め(新設)(島根県行政手続条例第34条の2)
【申出の窓口】行政指導を所管する県の機関
・法令に違反する行為の是正を求める行政指導(法律・条例に基づくもの)の相手方は、行政指導が規定要件に適
合しないと思料するときは、行政指導の中止等の措置をとることを求めることができます。
・申出を受けた県の機関は、必要な調査を行い、必要に応じて行政指導の中止等の措置をとります。
(2)処分等の求め(新設)(島根県行政手続条例第34条の3)
【申出の窓口】各処分や行政指導を所管する県の機関
・何人も、法令に違反する事実がある場合、その是正のためにされるべき処分(※)又は行政指導(法律・条例に
基づくもの)がされていないと思料するときは、処分又は行政指導を求めることができます。
※条例、規則等に基づくもの。法律、政令等に基づく処分を求める場合は、行政手続法第36条の3の規定に基
づく処分の求めとなります。
・申出を受けた県の機関は、必要な調査を行い、必要に応じて処分又は行政指導をとります。
(3)行政指導の方式(一部改正)(島根県行政手続条例第33条第2項)
・行政指導に携わる者は、その相手方に対して、許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を示す
場合、その根拠を示さなければならないものとしました。
お問い合わせ先
総務課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL:0852-22-5012(総務係) 0852-22-5917(予算調整係) 0852-22-5014(文書係) 0852-22-6249(法令係) 0852-22-6139(情報公開係) 0852-22-6966(公益法人係) 0852-22-5017(私立学校スタッフ) 0852-22-5015(県立大学スタッフ) 0852-22-6122(竹島対策室) 0852-22-5669(竹島資料室) FAX:0852-22-5911(総務係、予算調整係、文書係、法令係) 0852-22-6140(情報公開係、公益法人係) 0852-22-6168(私立学校スタッフ、県立大学スタッフ) 0852-22-6239(竹島対策室、竹島資料室) soumu@pref.shimane.lg.jp