令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについて
〇[旧免許状所持者](平成21年3月31日以前に初めて免許状の授与を受けた者)
※なお、旧免許状所持者が新たに平成21年4月1日以降に免許状を取得しても、
当該免許状は旧免許状となります。
(1)免許状の期限が令和4年7月1日以降の方
→手続なく、有効期限のない免許状となります。
(2)免許状の期限が令和4年6月30日までの方
ア.期限の日に現職教員でなかった場合
→免許状は『休眠』状態であり有効です。
手続なく、有効期限のない免許状となります。
イ.期限の日に現職教員であった場合
→免許状は『失効』しています。
都道府県教育委員会に再授与申請を行う事で、
有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。
〇[新免許状所持者](平成21年4月1日以降に初めて免許状の授与を受けた者)
(1)免許状の期限が令和4年7月1日以降の方
→手続なく、有効期限のない免許状となります。
(2)免許状の期限が令和4年6月30日までの方
→免許状は『失効』しています。
都道府県教育委員会に再授与申請を行う事で、
有効期限のない免許状の授与を受けることが可能です。
※令和4年7月1日以降におけるお持ちの免許状の有効性については、
こちらのフローチャートもご参照ください。
※再授与申請については、お持ちの免許状や有効期限の日の状況などに
ついて事前に確認をさせていただきたいため、まず免許担当までお問
い合わせ下さい。
お問い合わせ先
学校企画課
〒690-8502 松江市殿町1番地(県庁分庁舎) TEL: 0852-22-5410 FAX: 0852-22-5762 MAIL: gakkokikaku@pref.shimane.lg.jp