指定施設における不在者投票とは
県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保険施設、老人ホーム、保護施設、身体障がい者支援施設(以下「指定施設」という。)に入院中(入所中)の方で、投票日に次のいずれか1つに該当する見込みのある方は、選挙の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間、その指定施設で不在者投票を行うことができます。
・疾病、負傷、妊娠、老衰、身体の障がい若しくは産褥にあたるため歩行が困難であること。
・歩行が可能である方については、自分の登録されている選挙人名簿の属する投票区の区域外にある指定施設に入院中(入所中)であること。
投票に使用する投票用紙は、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会に請求する必要がありますが、自ら請求する方法と入院(入所)している指定施設の長に請求を依頼する方法の2つの方法があります。
第50回衆議院選挙及び第26回国民審査における様式(指定施設向け)
指定病院等における不在者投票(第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査)で使用する様式等のダウンロード
※知事・県議選挙や参議院選挙、過去の衆議院選挙での様式は使用しないで下さい。
・指定病院等における不在者投票事務の手引き(PDF)
・依頼書及び請求書(投票用紙及び投票用封筒)(word)
・請求書別紙兼不在者投票実施てん末書(excel)
・不在者投票特別経費請求書(excel)/不在者投票特別経費請求書の記載例(excel)
・不在者投票記録簿(excel)
特別経費の請求に関しては、以下の誤りが多く見られますのでご注意ください。
・市町村に対して特別経費の請求を行う
→国政選挙における特別経費の請求先は施設の所在する都道府県になります(島根県内の不在者投票施設の請求先は島根県)。
・請求書に添付する「請求書別紙兼不在者投票実施てん末書」の用紙を間違える
→用紙の右上に「島根県選挙管理委員会提出用」と記載されている用紙を添付してください。
不在者投票施設の指定に関する様式
不在者投票施設の指定を受けようとするときは、施設が所在する市町村の選挙管理委員会に指定申請書を提出してください。
(提出を受けた市町村選挙管理委員会は、職員による現地調査の結果を添えて指定申請書を県選挙管理委員会に送付します)
※指定申請書の提出から指定までは通常2ヶ月程度要しますので、選挙が近い場合は、お早めにご相談ください。
不在者投票施設指定申請様式のダウンロード(word)
既に不在者投票施設として指定を受けた施設の名称・所在地等に変更があった場合は、届出が必要となります。
外部立会
・指定病院等の不在者投票管理者には、市町村の選挙管理委員会が選定した外部立会人を立ち会わせる等の不在者投票の公正な実施確保の努力義務があります。
関係資料は下記のリンク先(総務省ホームページ)に掲載されています。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/touhyou/seinen/index.html(外部サイト)
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp