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島根県知事選挙及び島根県議会議員一般選挙
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投票Q&A
質問1.投票ができる方とは?
投票日(4月7日)に満年齢が18歳以上の方(平成13年4月8日以前に生まれた方)で下記1または2に該当する方です。
- 3月28日現在で県内の現住所地の市町村に引き続き3ヶ月以上住んでいる方
- 平成30年12月29日以降に、県内市町村から県内の他の市町村へ移転された方で、以前の住所地市町村の選挙人名簿に登録されている方は、選挙人名簿登録地で投票するか、又は以前の住所地市町村の選挙管理委員会へ請求して不在者投票をすることができます。(投票所において発行する証明書等(引き続き県内に住所を有する旨の証明書。いずれの市町村でも発行できます。)を提示するか、又は引き続き県内に住所を有することの確認を受けることが必要です。)
※上記の要件に該当しても、公民権を停止されている方は投票できません。
質問2.投票所の入場券が届かないときやなくしたときは?
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることと、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うためのものです。
ですから、入場券が届いていない場合やなくしてしまったときでも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で受付の係員に申し出てください。
詳しくは、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
質問3.前回の知事・県議会議員選挙からの変更点は?
- 年齢が18歳と19歳の方も投票できるようになりました。
- 県内市町村から県内の他の市町村へ2回以上住所を移した方でも投票できるようになりました。
- 県議会議員選挙でもビラの頒布が解禁されました。
詳しくは、お住まいの市町村選挙管理委員会にお問い合わせください。
島根県選挙管理委員会・島根県明るい選挙推進協議会
お問い合わせ先
島根県選挙管理委員会
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 TEL 0852-22-5064 FAX 0852-27-8565 Eメール shichoson@pref.shimane.lg.jp