職員の給与に関する勧告
1.職員の給与に関する条例、県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の給料表(医療職給料表(1)を除く。)を別記第1のとおり改定すること。
(2)55歳を超える職員(高等学校及び特別支援学校の教育職員並びに市町村立学校の教職員を含む。以下同じ。)の給料月額の減額支給等について
ア)当分の間、55歳を超える職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員でその職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以下であるもの、医療職給料表(1)の適用を受ける職員、再任用職員、第1号任期付研究員、第2号任期付研究員及び特定任期付職員を除く。)に対する給料月額の支給に当たっては、当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員の給料月額から、当該給料月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額(その額を当該給料月額から減じた額が当該職員の属する職務の級の最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該給料月額を当該職員の給料月額から減じた額)を減ずること。
イ)アの適用を受ける職員に対する地域手当の支給に当たっては、その者の地域手当の月額から、アにより減ずる額に相当する額に地域手当の支給割合を乗じて得た額を減ずること。農林漁業普及指導手当の支給に当たっても、同様とすること。
ウ)アの適用を受ける職員に係る勤務1時間当たりの給与額の算出並びに当該職員に対する期末手当、勤勉手当及び休職者の給与の支給に当たっては、ア及びイに準ずること。
給料表 | 職務の級 |
---|---|
行政職給料表 | 5級 |
公安職給料表 | 6級 |
海事職給料表 | 4級 |
研究職給料表 | 3級 |
医療職給料表(2) | 5級 |
医療職給料表(3) | 5級 |
高等学校等教育職給料表 | 3級 |
中学校及び小学校教育職給料表 | 3級 |
(3)期末手当について
12月に支給される期末手当の支給割合を1.35月分(特定管理職員にあっては、1.15月分)とすること。
2.一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の第1号任期付研究員に適用される給料表を別記第2のとおり改定すること。
(2)期末手当について
12月に支給される期末手当の支給割合を1.55月分とすること。
3.一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の特定任期付職員に適用される給料表を別記第3のとおり改定すること。
(2)特定任期付職員の期末手当について
12月に支給される期末手当の支給割合を1.55月分とすること。
4.職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第76号)、県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第77号)及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第78号)の改正
ア)平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の給料月額が、同日において受けていた給料月額(この改定の実施の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額にそれぞれ次に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則等で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(1の(2)の適用を受ける職員にあっては、当該額から、当該額に1の(2)のアに定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額)を給料として支給すること。
(1)平成21年12月1日において現行の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第76号)附則第8項に掲げる職員(同日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ同項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであったもの、医療職給料表(1)の適用を受けていた職員、第2号任期付研究員であった職員又は第1号任期付研究員若しくは特定任期付職員でその号給が1号給であったものを除く。)、県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第77号)附則第8項に掲げる教育職員(同日において教育職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ同項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであったものを除く。)及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第78号)附則第7項に掲げる教職員(同日において教職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ同項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであったものを除く。)であった者((2)において「(1)に掲げる職員」という。)100分の99.66
(2)(1)に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員及び第2号任期付研究員を除く。)100分の99.83
5.高等学校及び特別支援学校への主幹教諭の設置に伴う関係条例の改正
(1)県立学校の教育職員の給与に関する条例の改正
ア)給料表について
1の(1)による改定後の高等学校等教育職給料表を別記第4のとおり改定すること。
この給料表への切替えは、別記第5の切替要領によること。
イ)級別職務分類基準表について
現行の高等学校等教育職給料表級別職務分類基準表を別記第6のとおり改定すること。
(2)教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の改正
主幹教諭を教職調整額の支給対象職員とすること。
6.改定の実施時期等
(1)改定の実施時期
この改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から実施すること。
ただし、5については、平成23年4月1日から実施すること。
(2)改定に伴う所要の措置
この改定に伴い、所要の措置を講ずること。
お問い合わせ先
島根県人事委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地 (県庁南庁舎2階) 電話:0852-22-5438 (任用係…採用試験に関すること) 0852-22-5437 (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること) 0852-22-5436 (給与係…給与制度、勧告に関すること) FAX :0852-22-5435 Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp