職員の給与に関する勧告
1.職員の給与に関する条例、県立学校の教育職員の給与に関する条例及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の給料表(医療職給料表(1)を除く。)を別記第1のとおり改定すること。
(2)諸手当
ア)住居手当について
自らの所有に係る住宅に居住する職員(県立学校の教育職員及び市町村立学校の教職員を含む。以下同じ。)に対する住居手当は、廃止すること。
イ)期末手当及び勤勉手当について
(ア)平成21年度の支給割合
- 平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を1.25月分(特定幹部職員にあっては、1.05月分)、勤勉手当の支給割合を0.625月分(特定幹部職員にあっては0.825月分)とすること。
- 再任用職員については、平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を0.65月分(特定幹部職員にあっては、0.55月分)、勤勉手当の支給割合を0.35月分(特定幹部職員にあっては0.45月分)とすること。
(イ)平成22年度の支給割合
- 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.15月分及び1.4月分(特定幹部職員にあっては、それぞれ0.95月分及び1.2月分)、勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.675月分ずつ(特定幹部職員にあっては、それぞれ0.875月分ずつ)とすること。
- 再任用職員については、6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.6月分及び0.75月分(特定幹部職員にあっては、それぞれ0.5月分及び0.65月分)、勤勉手当の支給割合をそれぞれ0.35月分ずつ(特定幹部職員にあっては、それぞれ0.45月分ずつ)とすること。
2.一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の第1号任期付研究員に適用される給料表を別記第2のとおり改定すること。
(2)期末手当について
ア)平成21年度の支給割合
平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を1.45月分とすること。
イ)平成22年度の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.35月分及び1.6月分とすること。
3.一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改正
(1)給料表
現行の特定任期付職員に適用される給料表を別記第3のとおり改定すること。
(2)特定任期付職員の期末手当について
ア)平成21年度の支給割合
平成21年12月に支給される期末手当の支給割合を1.45月分とすること。
イ)平成22年度の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.35月分及び1.6月分とすること。
4.職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第76号)、県立学校の教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第77号)及び市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成17年島根県条例第78号)の改正
平成18年3月31日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(この改定の実施の日において次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員でその号給が次の表の号給欄に掲げる号給であるもの、医療職(1)給料表の適用を受ける職員又は第2号任期付研究員(以下「減額改定対象外職員」という。)以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.83を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(人事委員会規則等で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給すること。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
---|---|---|
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
医療職(2) | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(3) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
高等学校等 教育職給料表 |
1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで | |
中学校及び小学校 教育職給料表 |
1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
特2級 | 1号給から4号給まで | |
第1号任期付研究員 に適用される給料表 |
- | 1号給 |
特定任期付職員 に適用される給料表 |
- | 1号給 |
5.改定の実施時期
これらの改定は、この勧告を実施するための条例の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から実施すること。ただし、1の(2)のイの(イ)、2の(2)のイ及び3の(2)のイについては、平成22年4月1日から実施すること。
お問い合わせ先
島根県人事委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地 (県庁南庁舎2階) 電話:0852-22-5438 (任用係…採用試験に関すること) 0852-22-5437 (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること) 0852-22-5436 (給与係…給与制度、勧告に関すること) FAX :0852-22-5435 Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp