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県職員の給与と人事委員会勧告

県職員の給与決定の原則と人事委員会勧告

 県職員の給与は、以下の原則に基づき決定されています。

 

1.職務給の原則

職員の給与は、職務と責任に応ずるものでなければなりません。

(地方公務員法第24条第1項)

2.均衡の原則

職員の給与は、生計費、国及び他の地方公共団体の職員の給与、民間事業の従業員の給与、その他の事情を考慮して定めなければなりません。

(地方公務員法第24条第3項)

3.条例主義

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は条例で定め、また、職員の給与は法律又はこれに基づく条例に基づかない限り支出することができません。

(地方公務員法第24条第6項等)

 

 公務員は、争議権や団体交渉権などの労働基本権の一部が制限されており、民間企業の従業員のように、労使交渉を通じて給与を決定することはできません。

 この労働基本権の制約の代償措置として、人事委員会勧告制度が設けられています。

 

○人事委員会勧告の位置付け

【情勢適応の原則】(地方公務員法第14条)

1.地方公共団体は、この法律に基づいて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。

2.人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。

 

【給料表に関する報告及び勧告】(地方公務員法第26条)

 人事委員会は、毎年少なくとも一回、給料表が適当であるかどうかについて、地方公共団体の議会及び長に同時に報告するものとする。給与を決定する諸条件の変化により、給料表に定める給料額を増減することが適当であると認めるときは、あわせて適当な勧告をすることができる。

 

人事委員会勧告の手順

 島根県人事委員会では、県職員と県内の民間企業従業員の4月分給与(月例給)を調査した上で、精密に比較し、その結果得られた較差等に基づき勧告を行っています。

 また、特別給についても、民間の特別給(ボーナス)の過去1年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給割合と職員の特別給(期末・勤勉手当)の年間支給月数を比較して勧告を行っています。

人事委員会勧告の手順

 

民間給与との比較方法(1)

 県職員と民間企業従業員では、それぞれ役職段階、年齢、学歴などの人員構成が異なっており、このように異なる集団間での給与の比較を行う場合には、それぞれの集団における単純な給与の平均値を比較することは適当ではありません。

 このため、県職員と民間企業従業員の給与を比較する際には、ラスパイレス方式による比較を行っています。

民間給与との比較方法

 

民間給与との比較方法(2)

 月例給の県職員給与と民間給与との比較(ラスパイレス比較)に当たっては、県職員に民間の給与額を支給したとすれば、これに要する支給総額が、現に支払っている支給総額に比べてどの程度差があるかを算出しています。

 

民間給与との比較方法2

県職員の給与に係る「経過措置」と「減額措置」

給与制度の見直しに伴う経過措置

経過措置のイメージ図

 

 

 

 国においては、平成18年4月から、全国共通に適用される俸給表の水準について、民間賃金水準が最も低い地域に合わせ、平均4.8%の引下げ改定を行い、経過措置を設けて段階的に実施するなどの改正が行われました。

 島根県においても、国に準じて給料表が改定され、給料水準の引下げが段階的に行われています。

 

 

 

 

 

 

特例条例による給与の減額措置

 平成20年度の特例減額の率(一般職)

 

 

 

 島根県においては、財政健全化へ向けた取り組みとして、「職員の給与の特例に関する条例」が制定され、職員給与が減額(給与カット)して支給されています。

 

 

 

 なお、人事委員会としては、この減額措置について、極めて厳しい県の財政状況下でのやむを得ない措置ではあるものの、可能な限り早期に本来の給与水準が確保されるべきものと考えています。

 

 

本年の県職員給与と民間給与との比較(月例給)

 平成20年4月分の県職員給与と民間給与を比較すると、特例条例による減額措置がないものとした場合の県職員給与は、民間給与を9,699円(2.52%)上回っていますが、給与制度の見直しに伴う経過措置(給料表の切替に伴う差額)による影響を除いた場合には、民間給与を下回っています。

 また、特例条例による給与の減額措置後の実支給額による県職員給与は、民間給与を14,829円(4.11%)下回っています。

 

月例給のイメージ図

 

本年の県職員給与と民間給与との比較(ボーナス)

 昨年8月から本年7月までの1年間において、民間事業所で支払われた特別給(ボーナス)は、所定内給与月額の4.01月分に相当していましたが、これは、職員の期末手当・勤勉手当の年間平均支給月数(4.25月)を0.24月分下回っています。

 なお、期末手当・勤勉手当の支給月数から特例条例による減額率分に相当する月数を減じた月数(4.00月分)は、民間の支給割合とおおむね均衡しています。

 

ボーナスのイメージ図

 

 


お問い合わせ先

島根県人事委員会事務局

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地
      (県庁南庁舎2階)
電話:0852-22-5438
    (任用係…採用試験に関すること)
   0852-22-5437
    (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること)
   0852-22-5436
    (給与係…給与制度、勧告に関すること)
FAX :0852-22-5435
Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp