職員の給与に関する勧告
本委員会は、職員の給与等に関する報告に基づき、次の事項について改定措置を執られるよう勧告する。
1.職員の給与に関する条例の改正
(1)初任給調整手当
医療職給料表(1)の適用を受ける医師及び歯科医師に対する支給月額の限度を410,900円とすること。
2.中学校及び小学校への主幹教諭の設置に伴う関係条例の改正
(1)市町村立学校の教職員の給与等に関する条例の改正
ア)給料表について
現行の中学校及び小学校教育職給料表を別記第1(PDF版:74.0KB)のとおり改定すること。
この給料表への切替えは、別記第2(PDF版:74.0KB)の切替要領によること。
イ)級別職務分類基準表について
現行の中学校及び小学校教育職給料表級別職務分類基準表を別記第3(PDF版:74.0KB)のとおり改定すること。
ウ)期末手当及び勤勉手当について
主幹教諭について、その職の職制上の段階、職務の級等に応じた支給が可能となるよう、所要の措置を講ずること。
(2)教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の改正
主幹教諭を教職調整額の支給対象職員とすること。
3.改定の実施時期
この改定は、平成21年4月1日から実施すること。
別記第1、2、3(PDF版:74.0KB)
お問い合わせ先
島根県人事委員会事務局
〒690-8501 島根県松江市殿町8番地 (県庁南庁舎2階) 電話:0852-22-5438 (任用係…採用試験に関すること) 0852-22-5437 (総務企画係…公平審査、人事委員会会議に関すること) 0852-22-5436 (給与係…給与制度、勧告に関すること) FAX :0852-22-5435 Eメール:pcs@pref.shimane.lg.jp