職員の給与等に関する報告及び勧告の骨子
1.報告・勧告のポイント
給料表は若年層に限定した改定、ボーナスは引下げ
(1)初任給を中心に若年層に限定した給料月額の引上げ
(2)子等に係る扶養手当の引上げ
(3)期末手当・勤勉手当(ボーナス)の引下げ(マイナス0.2月分)
2.職員給与と民間給与との比較(勧告書P8)
民間給与(A) | 職員給与(B) | 較差AマイナスB ((A-B)/B×100) |
---|---|---|
378,000円 | 386,437円 362,740円 |
△8,437円 (△2.18%) 15,260円 (4.21%) |
行政職の平均年齢44.0歳 |
(注)
1.民間、職員ともに、本年度の新規学卒の採用者は含まれていない。
2.職員給与の上段は、特例条例による給与減額措置前、下段は減額措置後の額である。
民間の特別給(A) | 職員の期末・勤勉手当(B) | 差(AマイナスB) |
---|---|---|
4.02月分 | 4.45月分 (4.19月分) |
△0.43月分 (△0.17月分) |
(注)
()内は、期末・勤勉手当の支給月数(4.45月)から、特例条例の減額率(3から10%)分に相当する月数を減じた場合の月数である。
3.勧告の内容(勧告書P23)
項目 | 内容 | 改定額 | 改定率 |
---|---|---|---|
給料 | 若年層に限定した給料月額の引上げ (中高齢層は据置き) |
円 170 |
% 0.04 |
扶養手当 | 子等にかかる支給月額引上げ 6,000→6,500円 |
377 | 0.10 |
はねかえり分 | 2 | 0.00 | |
合計 | 549 | 0.14 |
(注)
1.改定額及び改定率は、民間給与との比較に用いた額(特例条例による減額措置前)を基礎として算出。
2.「はねかえり分」は、給料等の改定に伴って、特地勤務手当等が増加する額である。
(2)期末手当・勤勉手当
年度 | 項目 | 6月期 | 12月期 | 年間計 |
---|---|---|---|---|
19年度 | 期末手当 勤勉手当 |
1.4月(支給済) 0.725月(支給済) |
1.4月(現行1.6月) 0.725月(改定なし) |
4.25月 (現行4.45月) |
20年度 以降 |
期末手当 勤勉手当 |
1.3月 0.725月 |
1.5月 0.725月 |
4.25月 |
(3)実施時期
平成19年4月1日から
4.報告事項(勧告との重複事項を除く)(勧告書P14)
(1)諸手当等
ア)地域手当
平成20年度の暫定的な支給割合の引き上げ
イ)特殊勤務手当
廃止も含め見直すとともに、実績重視の支給内容となるよう検討し、早期に改正する必要
ウ)教育職員の給与等
副校長等の新たな職の設置に関する検討結果を踏まえ、必要に応じ、その処遇等にかかる検討を行うとともに、その他手当等について国の動向を注視していく必要
エ)勤務実績の給与への反映
(2)人事管理上の課題
ア)能力・実績に基づく人事管理
- 人事管理の基礎として活用できる人事評価制度の整備
イ)人材育成と女性職員の登用等
- 職員の専門性を向上させる観点からの人事異動ローテーションのあり方検討
- 若手職員の育成のための環境整備
- 女性職員の管理職への積極的な登用等
ウ)総実勤務時間の短縮
- 時間外勤務の縮減、年次有給休暇の積極的な取得の促進
- 勤務時間見直しについて、国の状況等を注視
エ)メンタルヘルス対策
- 心の健康づくりについて、職員・職場・任命権者それぞれの立場で継続した取組
オ)弾力的な勤務形態の導入
- 育児や介護のための休暇・休業制度を利用しやすい職場づくり、職員の意識改善
- 育児のための短時間勤務制度、自己啓発休業制度の導入
【参考】
(1)職員の平均給与月額
勧告前の給与月額 | 385,606円 (361,962円) |
---|---|
勧告後の給与月額 | 386,161円 (362,506円) |
(注)
1.給与月額の上段は、特例条例による減額措置前、下段は減額措置後の額である。
2.本年度の新規学卒の採用者を含む数値であり、民間給与との比較に用いた数値(「2.職員給与と民間給与との比較」)とは一致しない。
設定 | 勧告前 | 勧告後 | 年間給与 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
役職 | 年齢 | 扶養者 | 給与月額 | 年間給与 | 給与月額 | 年間給与 | の比較 |
主事・ 技師 |
25 | なし (独身者) |
円 192,200 |
円 3,161,690 |
円 194,200 |
円 3,155,750 |
円 △5,940 |
主任 | 30 | 配偶者 | 253,600 | 4,206,402 | 254,500 | 4,168,091 | △38,311 |
35 | 配偶者・ 子1人 |
306,000 | 5,070,006 | 306,500 | 5,013,336 | △56,670 | |
企画員 | 40 | 配偶者・ 子2人 |
377,800 | 6,257,058 | 378,800 | 6,192,770 | △64,288 |
45 | 配偶者・ 子2人 |
397,900 | 6,592,175 | 398,900 | 6,523,665 | △68,510 | |
グループ リーダー |
50 | 配偶者・ 子2人 |
425,400 | 7,130,282 | 426,400 | 7,052,094 | △78,188 |
課長 |
55 | 配偶者・ 子2人 |
521,700 | 8,515,772 | 522,700 | 8,426,926 | △88,846 |
部長 | 55 | 配偶者・ 子2人 |
678,200 | 11,538,887 | 679,200 | 11,397,545 | △141,342 |
(注)
1.給与月額は、給料(特例条例による減額措置前)、扶養手当、管理職手当を基礎に算出。
2.年間給与は、給与月額の12箇月分及び期末・勤勉手当を合算したものである。
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