職員の給与に関する勧告
本委員会は、職員の給与等に関する報告に基づき、次の事項について改定措置を執られるよう勧告する。
1.職員の給与に関する条例の改定内容
(1)給料表
現行の給料表を別記第1(PDF版:728.8KB)のとおり改定すること。
(2)諸手当
ア)扶養手当について
配偶者以外の扶養親族に係る手当の月額(職員に配偶者がない場合の1人に係る手当の月額を除く。)を各1人につき6,500円とすること。
イ)期末手当について
(ア)平成19年度の支給割合
- 平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を1.4月分(特定幹部職員にあっては、1.2月分)とすること。
- 再任用職員については、平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を0.75月分(特定幹部職員にあっては、0.65月分)とすること。
(イ)平成20年度以降の支給割合
- 6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.3月分及び1.5月分(特定幹部職員にあっては、それぞれ1.1月分及び1.3月分)とすること。
- 再任用職員については、6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ0.7月分及び0.8月分(特定幹部職員にあっては、それぞれ0.6月分及び0.7月分)とすること。
2.一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の改定内容
(1)給料表
現行の第2号任期付研究員に適用される給料表を別記第2(PDF版:43.7KB)のとおり改定すること。
(2)期末手当について
ア)平成19年度の支給割合
平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を1.6月分とすること。
イ)平成20年度以降の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分及び1.7月分とすること。
3.一般職の任期付職員の採用等に関する条例の改定内容
(1)特定任期付職員の期末手当について
ア)平成19年度の支給割合
平成19年12月に支給される期末手当の支給割合を1.6月分とすること。
イ)平成20年度以降の支給割合
6月及び12月に支給される期末手当の支給割合をそれぞれ1.5月分及び1.7月分とすること。
4.改定の実施時期
これらの改定は、平成19年4月1日から実施すること。ただし、1の(2)のイの(イ)、2の(2)のイ及び3の(1)のイについては、平成20年4月1日から実施すること。
別記第2(PDF版:43.7KB)
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