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余裕期間制度の試行実施について(お知らせ)
令和3年9月8日更新
島根県土木部土木総務課
島根県土木部技術管理課
【平成28年12月1日】
受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、平成28年12月1日以降に公告する島根県土木部が発注する公共工事の一部を対象に、工期に余裕期間を設定した工事の試行を始めます。
対象工事は、工事の発注機関が工事内容や工期を勘案して工事ごとに決定し、入札公告等にその旨を記載します。
以下の「島根県余裕期間制度設定工事の試行に係る事務取扱要領」及び「余裕期間制度イメージ図」についてご参照下さい。
なお、本格導入に向けて本制度がより活用しやすい制度となるよう検討を行うため、試行期間中は、本制度を活用した受注者の皆様には、「アンケート調査」にご協力いただくこととしています。
【令和2年1月14日】
より一層の施工時期の平準化を図るため、令和2年1月14日以降に公告する島根県土木部が発注する公共工事を対象に島根県余裕期間制度について対象工事の拡大及び設定方式「フレックス方式」の導入を行います。
詳細については以下の「島根県余裕期間制度設定工事の試行に係る事務取扱要領」及び「余裕期間制度イメージ図」についてご参照下さい。
なお、本格導入に向けて本制度がより活用しやすい制度となるよう検討を行うため、引き続き、本制度を活用した受注者の皆様には、「アンケート調査」にご協力いただくこととしています。
【令和3年9月8日】
「島根県余裕期間制度設定工事の試行に係る事務取扱要領」の対象を「島根県土木部所管の建設工事」から「島根県農林水産部及び島根県土木部所管の建設工事」へ拡大しました。
〈余裕期間制度とは〉
受注者の円滑な施工体制の確保を図るため、工事開始前に労働者の確保や建設資材の調達を行うための期間を設定するものです。
本県では、余裕期間(契約締結予定日から工期始期日までの間)は60日間とします。
本県が実施する余裕期間制度には、「発注者指定方式」、「任意着手方式」、「フレックス方式」があります。
「発注者指定方式」は、発注者が工期の始期日をあらかじめ指定する方式です。
「任意着手方式」は、発注者が示した工期の始期日期限日までの間に、受注者が工期の始期日を選択できる方式です。
「フレックス方式」は、発注者が示した全体工期の間で、受注者が工期の始期日と終期日を選択できる方式です。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185