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- 新型コロナウイルス感染症にかかる建設工事等における対応について
新型コロナウイルス感染症に係る土木部発注工事等の対応について
土木部発注工事・業務における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための対応についてとりまとめましたので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症への対応について(お願い)
土木部発注工事・業務における新型コロナウイルス感染症拡大防止のための受注者における対応について、別紙のとおりとりまとめましたのでお知らせいたします。
【別紙】[土木部発注工事・業務の受注者の皆様へ」(令和2年4月10日更新)(PDF・83KB)
【参考】令和2年2月28日付け国土建第482号「新型コロナウイルス感染症対策による学校等の臨時休業に伴う建設業法上の取扱いの明確化について」(PDF・89KB)
公共工事に携わる方等については、新型コロナウイルス感染症において「エッセンシャルワーカー」として取り扱われています。
【関連通知】
■令和4年2月7日付け土総第786号:「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等となった場合におけるエッセンシャルワーカーとしての取扱い等について」(PDF・465KB)
■参考:社会機能維持者である濃厚接触者の待機期間の短縮について(PDF・1097KB)
新型コロナウイルス感染症に係る発注者側の対応について
全国的に感染が拡大している新型コロナウイルス感染症について、県発注の工事及び業務委託における当面の対応を定めました。
なお、今後の島根県内における新型コロナウイルスの感染拡大状況等により対応が変更となる場合があります(本ページを随時更新予定)。
■令和2年3月2日付け技第455号:「県発注工事等における新型コロナウイルスへの当面の対応について(通知)」(PDF・102KB)
■令和2年3月6日付け技第455号の2:「県発注工事等における新型コロナウイルスへの当面の対応について」の一部改定について(通知)(PDF・111KB)
■令和3年7月16日付け技第249号:「県発注工事等における新型コロナウイルスへの当面の対応について」の改定について(通知)(PDF・134KB)
■令和4年2月7日付け技第249号の2:「県発注工事等における新型コロナウイルスへの当面の対応について」の一部改定について(通知)(PDF・144KB)
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185