建設工事の入札執行について積算疑義を申立てできる制度の試行

入札執行の透明性及び公平性を確保するため、落札決定前に金入り設計書の閲覧と積算疑義の申立てができる積算疑義申立制度を試行導入します。

この制度は令和8年1月1日以降に入札公告・指名通知を行う案件から実施します。

積算疑義申立手続きの流れ(フロー図)

概要

要領・様式

積算疑義とは

積算疑義とは、金入り設計書を確認しなければ判明しない積算上の疑義を指します。

公表された設計図書等で確認できる内容については、本制度の対象外となります。

対象工事

令和8年1月1日以降に総務部、防災部、農林水産部及び土木部が発注する建設工事のうち、次のいずれにも該当する工事

(1)島根県建設工事等入札執行要領(平成7年4月1日施行)第1条に規定する一般競争入札、簡易型一般競争入札(総合評価方式を含む)及び指名競争入札で執行する入札であること。

(2)積算疑義申立の対象工事である旨が入札公告、指名通知に規定されていること。

疑義申立対象者

疑義申立対象工事の入札に参加した者で、次に該当する場合は金入り設計書開示申請及び積算疑義申立はできません。

(1)入札において、工事費内訳書及び資格審査資料等を提出しなかった者。

(2)指名競争入札において、再度入札を辞退した者。

積算疑義申立手続き

開札後に疑義申立対象者が金入り設計書を確認したうえで、積算疑義が生じたときには積算内容の確認を申立てることができます。

積算疑義申立の期間を経過した後の積算内容への疑義及び入札中止、落札決定についての疑義は認めないものとします。

金入り設計書の閲覧申請

【申請期間】

開札日から起算して2日目(発注者がやむを得ないと認める場合にあっては、別の指定する日)の午後3時まで

(島根県の休日を定める条例(平成元年3月25日条例第9号)第1条に規定する休日は日数に算入しない)

【申請方法】

発注者の指定する方法により、「金入り設計書開示申請書」を提出してください。

【閲覧方法】

申請書の提出後、発注者から金入り設計書を電子メールにより送付します。

【情報の保護】

積算疑義申立手続きのために取得した金入り設計書は、本目的にのみ使用し、第三者に開示、漏洩してはならない。

積算疑義の申立方法

【申立期間】

開札日から起算して3日目(発注者がやむを得ないと認める場合にあっては、別に指定する日)の午後3時まで

(島根県の休日を定める条例(平成元年3月25日条例第9号)第1条に規定する休日は日数に算入しない)

【申立方法】

発注者の指定する方法(電子メール)により、「積算疑義申立書」及び必要に応じ積算疑義の内容を具体的に示す資料を提出してください。

確認結果の取り扱い

発注者による金入り設計書の確認の結果を受けて、次のいずれかに該当すると認め、発注者が入札の公平性が損なわれていると判断した場合は、入札を中止します。

(1)積算内容に誤りがあり、予定価格に変更が生じる場合。

(2)入札手続期間の質問に対する回答等に誤りや不明瞭な箇所があった場合。

確認結果の回答及び公表

発注者は確認の結果を、「積算疑義申立てに対する回答書」により積算疑義の申立てを行った者に対し、電子メールにより回答します。

確認の結果、入札を継続する場合は、落札決定後に「積算疑義申立に対する回答書」を入札情報サービス(PPI)で公表します。

入札を中止する場合は、「積算疑義申立に対する回答書」を島根県ホームページで公表します。

お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185