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前金払の特例に係る取扱について(お知らせ)
令和4年4月1日更新
島根県土木総務課
島根県技術管理課
平成28年5月27日に、地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行されていますが、令和4年3月31日付をもって地方公共団体発注工事に係る前金払の特例に関する事項が継続されたことを踏まえ、当県においても令和4年度発注工事の前金払の使途を以下のとおり拡大しました。
1.前金払の特例に係る取扱の概要
島根県発注工事に係る前払金(中間前払金を除く。)の使途について、これまでの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額に加え、前払金額の25%を上限として当該工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充当することができることとする。
2.適用対象
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で令和5年3月31日までに払出しが行われるものに限る。
お問い合わせ先
土木総務課建設産業対策室
島根県土木部土木総務課建設産業対策室 住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階) 電話:0852-22-5185