工事費内訳書の取扱いの一部改正について(お知らせ)

 

 令和8年10月2日更新

土木総務課建設産業対策室

技術管理課

 

 平成26年6月4日に「建設業法等の一部を改正する法律」が公布され、入札契約適正化法が改正されました。改正後の入札契約適正化法では、ダンピング受注防止等のための措置として、全ての入札参加者に入札金額の内訳書の提出が義務づけられました。

 この改正を受けて島根県においても、適切な見積による入札をさらに進めるため、平成27年4月1日以降全ての工事の入札において工事費内訳書の提出を求めることになりました。

 この度、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が一部改正されたことに伴い、「工事費内訳書の取扱いについて」の一部改正しましたのでお知らせします。

 

 工事費内訳書の取扱いについて【PDF:106KB】(令和8年10月2日付)

 

(参考:以前の通知)

 工事費内訳書の取扱いの一部改正について(お知らせ)【PDF:160KB】(平成27年3月20日付)

 

1工事費内訳書提出対象工事

 入札により発注する全ての建設工事で工事費内訳書の提出を求めます。

 ※工事費内訳書の提出工事については、入札公告又は指名通知でその旨を表示します。

 

2入札無効の取扱い

提出された工事費内訳書については、内容を審査し基準を満たさない場合は入札を無効とする。

 (1)審査の対象

 落札候補者、落札候補者が次順位以降の者に移行した場合は、その落札候補者。

 (2)対象者の工事費内訳書が次のいずれかに該当する場合は、その者が行った入札を無効とする。

 ア.工事費内訳書の合計金額が入札書の金額と一致しないもの

 イ.「工事名」又は「業者名」の記載漏れ又は不備のあるもの

 ウ.端数調整を行っているもの(H30.11:小数点以下の端数処理の方法についての記載を追加)

 (ただし、単価もしくは数量に小数点以下の値が含まれている場合の金額算出時における小数点以下の値の端数処理の方法については問わない。)

 エ.設計図書である工事数量総括表で一式表示となっていないものを一式表示としているもの(建築関連工事を除く。)

 オ.値引き表示のあるもの

 カ.タテヨコ計算に違算があるもの

 キ.設計図書である工事数量総括表に記載した項目が未記載(他項目や明細書に一括計上し、内訳が判らないものを含む。)のもの(建築関連工事を除く)

 ク.材料費、労務費、法定福利費(事業主負担額)、建退共制度の掛金、安全衛生経費(以下、「5項目の経費」)の記入がないもの。ただし、令和9年3月31日までに開札を行う案件については、提出期限を定めて未記入項目の金額の記入を求め、期限内に記入を確認できれば入札を有効する。(R8.10)

 ケ.従来の法定福利費を行挿入により記入した場合に入札を無効とする取扱いは廃止し、今後は、原則、備考欄または欄外へ記入することとする。(R8.10)

 

工事費内訳書に誤りがあったため無効となった入札が多数発生しています。記載上の注意事項を掲載しますので、工事費内訳書の提出前には必ず確認してください。

 

・平成28年4月以降、県が示す「工事数量総括表」の書式が変わり、「工事費内訳書記載上の注意事項」及び「工事費内訳書の記載例」が以下のとおり変更されていますので、必ずご確認ください。

 

・平成30年11月以降、「単価もしくは数量に小数点以下の値が含まれている場合の金額算出時における小数点以下の値の端数処理の方法については問わない。」ことについての記載を、「工事費内訳書記載上の注意事項」及び「工事費内訳書の記載例」に追加しましたので、必ずご確認ください。

 

・令和2年10月以降、「法定福利費について、行挿入による項目の追記、法定福利費の二重計上によるタテヨコの違算等は無効として取り扱う。」ことについての記載方法を、「工事費内訳書記載上の注意事項」及び「工事費内訳書の記載例」に追加しましたので、必ずご確認ください。

 

・令和8年11月以降、材料費、労務費、法定福利費(事業主負担額)、建退共制度の掛金、安全衛生経費を記載する取扱いについて、「工事費内訳書記載上の注意事項」及び「工事費内訳書の記載例」に追加しましたので、必ずご確認ください。

 

【令和8年11月以降の工事費内訳書記載上の注意事項】

■工事費内訳書記載上の注意事項【PDF:201KB】

■「工事費内訳書」の記載例【PDF:916KB】

■(建築関連工事)工事費内訳書記載上の注意事項【PDF:104KB】

 

3予定価格1,000万円未満工事の経過措置の終了について

 平成27年4月より、新たに提出が義務付けられた予定価格(税込み)1,000万円未満の工事では、平成27年4月1日から平成28年3月31日の1年間を経過措置期間として設定し、期間中は無効とする審査項目について限定的な取扱いをしていましたが、本取扱いは平成28年3月31日までに入札公告及び指名通知を行う工事をもって、終了します。

 2「入札無効の取扱い」により、無効となる項目について、工事費内訳書の提出前に必ず確認してください。

 

 

 

4適用日

  • 令和8年11月1日以降に入札公告又は指名通知を実施する工事から適用する。

 

 

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