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建設工事関連業務委託に係る低入札対策について

 建設工事関連業務委託については、業務成果が建設工事の品質に大きな影響を及ぼすものであり、低価格入札による業務成果の品質低下を防止するため、必要な対策を実施しています。

 

算定方法の改定について(R7.1.1以降指名通知等を行うものから)

令和7年1月1日以降の、低入札調査制度における調査基準価格及び最低制限価格の算定方法(業務委託)は、以下のとおりです。

 

島根県建設工事関連業務委託低入札対策実施要領の改定について【概要版】【PDF:123KB】令和7年1月1日一部改正

 

 

【旧】島根県建設工事関連業務委託低入札対策実施要領の改定について【概要版】【PDF:499KB】令和6年12月末まで

 

建設工事関連業務委託低入札対策の概要(H29.4.24以降)

対象業務

 設計金額1,000万円以上及び総合評価方式で発注する建設工事関連業務(測量、地質調査、土木関係建設コンサルタント、建築関係建設コンサルタント、補償コンサルタント)。

 ただし、「設計金額が1,000万円未満の業務委託(総合評価方式で発注するものを除く。)における最低制限価格を設定した入札の実施について」(令和7年1月1日改訂)【PDF:63KB】により、設計金額が1,000万円未満の建設工事関連業務については、最低制限価格制度を試行しています。

 最低制限価格の算出は「島根県建設工事関連業務委託低入札対策実施要領」第4条(調査基準価格の決定)によるものとします。

調査基準価格

 業務ごとに、調査基準価格を設定し、算定方法は、上記「建設工事関連業務委託低入札対策実施要領の一部改正について【概要版】」記載の「調査基準価格算定基準」のとおり。

資料提出

 調査基準価格を下回る入札があった場合は、低価格入札の原因を調査するため、入札日から7日以内に下記の資料提出を求める。

 提出期限までに、資料提出がない場合は当該入札者の入札を失格とする。

 

(1)当該価格で入札した理由(様式第1号)

(2)入札価格積算内訳書

(3)業務履行計画書

(4)業務履行体制計画書

(5)手持ち業務の状況及び従事技術者(様式第2号)

(6)配置予定技術者名簿(様式第3号)

(7)技術者の専任配置誓約書(様式第4号)

(8)照査技術者名簿(様式第5号)

(9)手持機械の状況(測量・地質調査業務に限る。)(様式第6号)

(10)過去の同種又は類似業務履行実績調書(様式第7号)

(11)第三者照査(様式第8号)

(12)その他必要と認める事項を記載した書類

 

【参考】業務委託の低入札対策に係る技術者専任の取扱【PDF:80KB】

契約に係る措置

 調査基準価格を下回った者との契約については、下記の条件を付して契約する。

 (1)請負代金の100分の10以上の契約保証金等を納付

 (2)前金払は請負代金の100分の20以内

 (3)管理(主任)技術者を当該業務へ専任で配置(資格保有者に限定)

 (4)設計図書で照査技術者を求めている場合は落札者とは別の第三者の照査(以下「第三者照査」という。)を行うこと。

 

 ■建築関係建設コンサルタント業務における第三者照査実施要領はこちら

入札参加資格の制限

 低入札対策実施要領の適用を受けた業務委託において、70点未満の業務成績評定を通知された者は、当該通知のあった日の属する年度及び翌年度については入札に参加することができない。

実施要領・様式

島根県建設工事関連業務委託低入札対策実施要領【PDF:146KB】令和7年1月1日改正(令和7年1月1日以降入札公告・指名通知を行う業務から)

様式【Excel:66KB】(令和3年4月1日以降入札公告・指名通知を行う業務から適用)

 

アクセスカウンタ

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185