公共工事の発注における労務費等の工事費内訳書への記入について

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第49号)の施行により、入札時に提出する工事費内訳書(入札価格の内訳書)に材料費、労務費、法定福利費(事業主負担額)、建退共制度の掛金、安全衛生経費を明示することが新たに義務づけられたことから、島根県の建設工事においては、その記入について以下のとおり取扱うこととします。

 

1.対象工事

 島根県が発注する建設工事(建築関連工事を除く)

 

2.適用時期

 令和8年11月1日以降に入札公告、指名通知を行う工事から適用する。

 

3.記入方法

(1)工事費内訳書の備考欄または欄外に記入
(2)一つの工事で複数箇所の設計書がある場合は合計して記入

 

4.発注者の確認、入札における対応

(1)5項目の経費が全て記入されているか確認し、記入漏れがある場合は落札候補者の入札を無効とします。
※経過措置として、令和8年度中(令和9年3月31日まで)の開札については、発注者が定める期間内に未記入の経費を通知することで有効な入札として取扱います。
(2)提出された工事費内訳書の直接工事費が、県の積算の直接工事費の0.97未満の場合はヒアリング等により労務費の確保等の確認を行います。
(3)ヒアリング等の結果、合理的理由がない場合は建設Gメンへ通報を行ったうえで、適正な労務費の確保等の要請を行います。

 

・公共工事の発注における労務費等の工事費内訳書への記入について(通知)[PDF:103KB]

・【別添】工事費内訳書の記入内容に関する取扱いについて[PDF:257KB]

・【別紙1】工事費内訳書の記入例[PDF:82KB]

・【別紙2】工事費内訳書未記入経費通知書(参考様式)[PDF:46KB]

 

 

お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185