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1億円未満の総合評価における入札制度の改正について

平成30年4月1日から入札公告を行う全ての総合評価方式で発注する入札について「低入札価格調査制度」を適用します。

【周知用パンフレット:1億円未満の総合評価における入札制度の改正について

 

低入札価格調査制度の内容(調査基準価格の算定式、低入札価格者と契約を締結した場合の取扱い等)については以下のページをご確認ください。

島根県建設工事低入札価格調査制度のページへ】

低入札価格調査制度には2つの失格基準があり、いずれかの基準を下回る入札があった場合に失格となります。

1価格失格基準(請負対象額1億円未満の総合評価のみ適用):入札価格(総額)に対する基準【平成30年4月1日試行実施することで新設】

【価格失格基準とは】

●価格失格基準の設定対象工事:総合評価方式で発注する請負対象額1億円未満の工事。

●価格失格基準の算定方法:調査基準価格の97%とする。

●価格失格基準の確認方法:数値的判断基準(費目ごとの失格基準)と併せて確認し、いずれかの基準を下回る場合は、入札者は失格とする。

 

2数値的判断基準:費目ごとに設けた基準(いずれかの費目基準を下回れば失格)【既設】

 

※低入札となった場合、開札日から3日以内に、調査項目が17種類以上の調査資料を必ず提出していただきます。

※調査資料を提出されない場合は、「入札参加者に対する指名停止措置」の対象となりますのでご注意ください。

 

 


お問い合わせ先

土木総務課建設産業対策室

島根県土木部土木総務課建設産業対策室
住所:〒690-8501島根県松江市殿町8番地(島根県庁南庁舎5階)
電話:0852-22-5185