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海岸について

海岸の使用は、原則として「自由使用」です。

「自由使用」とは、先着優先で誰でも自由に使用できることです。

ただし、海岸の使用による海岸に及ぼす影響が著しいと認められるものなどについては、海岸管理者の許可が必要です。

 

 

海岸の管理区分について

海岸の管理は、農林水産大臣(水産庁、農村振興局)、国土交通大臣(水管理・国土保全局、港湾局)の3省庁4部局の所管に分かれています。
漁港区域は水産庁、土地改良法により管理している海岸保全施設がある地域等は農村振興局、港湾区域等は国土交通省港湾局、それ以外の海岸は国土交通省水管理・国土保全局所管となります。

県の組織においては、漁港区域は水産課、土地改良法により管理している海岸保全施設がある地域等は農村整備課、港湾区域等は港湾空港課、それ以外の海岸は河川課の所管となります。

 

 

海岸保全区域と一般公共海岸区域について

海岸には、上記で説明したように、様々な区域があります。

ここでは、主に河川課が所管している海岸保全区域及び一般公共海岸区域について説明します。

海岸保全区域

 

海岸保全区域とは、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため、「海岸法」に基づいて指定した一定の区域のことを指します。

海岸保全区域においては、占用や一定の行為を行う際に許可が必要となる場合があります。

 

海岸保全区域の指定範囲については、下図のようになっています。

 

海岸保全区域

 

 

一般公共海岸区域

 

一般公共海岸区域とは、漁港区域、港湾区域、港湾区域、海岸保全区域を除いた海岸のことを指します。

また、低潮線までの水域について、指定した場合のみ一般公共海岸区域となりますが、島根県では水域の指定は行っていません。

 

一般公共

 

 

自由使用にあたる行為

※基本的に許可は必要ありませんが、比較的長時間の使用になる行為等については、海岸管理者として把握する必要がありますので、届出を求める場合があります

詳細は、各県土整備事務所等へお問い合わせください。

 

・漁具、漁獲物の乾場、船揚場、穀物乾場、牛馬のけい留のための施設等、簡易軽微なもので排他独占的とならないもの

・海浜地でのスポーツ等、船遊び、水泳、魚釣り

・民有地内等における耕作及び樹木の栽植、伐採

・バケツで取る程度の砂の採取

・海水の取水

・許可工作物の小破修繕

・雑草の草刈り及び軽易な障害物の除却

・車両等の乗り入れ(ただし、禁止区域として指定したところを除く)

・漁業権者の行う漁網の設置

 

 

許可が必要な行為

申請手続き

許可が必要な行為を伴う海岸利用を行う場合は、「海岸法」に基づく手続きまたは「島根県法定外公共用財産の占用等に関する規則」に基づく手続きが必要です。

その海岸を管理している県土整備事務所等に相談、手続きを行ってください。

許可が下りるまでに相当の日数がかかる場合がありますので、まずは相談をしてください。

 

相談・手続き窓口

県土整備事務所

(事業所)名

所在地 電話番号 管轄市町村
松江県土整備事務所 松江市東津田町1741-1 0852-32-5734 松江市
出雲県土整備事務所 出雲市大津町1139 0853-30-5632 出雲市
大田事業所 大田市大田町大田イ1-3 0854-84-9738 大田市
浜田県土整備事務所 浜田市片庭町254 0855-29-5779 浜田市、江津市
益田県土整備事務所 益田市昭和町13-1 0856-31-9625 益田市
隠岐支庁県土整備局 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9735 隠岐の島町
島前事業所 隠岐郡西ノ島町大字別府飯田56-17 08514-7-9111 海士町、西ノ島町、知夫村

 

申請書の様式

海岸保全区域、一般公共海岸区域で行為を行うとき
海岸様式
様式名 様式(word) 概要

第1号様式

海岸占用許可申請書

word 海岸を占用しようとする場合

第2号様式

土石採取許可申請書

word 土石(砂を含む)を採取する場合

第3号様式

施設新設等許可申請書

word 水面又は公共海岸以外の土地において、他の施設等を新設又は改築する場合

第4号様式

土地掘削等許可申請書

word 土地の掘削、盛土、切土等をする場合

第5号様式

工事着手・竣功届

word 施設新設等許可もしくは土地掘削等許可を受けた者が、工事に着手した場合または工事が竣功した場合

第6号様式

海岸保全施設工事施工承認申請書

word 海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施工しようとする場合

参考様式

事業計画概要

word 上記申請を行う際に、添付が求められることのある書類

参考様式

事業影響対策

word

第7号様式

占用料等還付申請書

word 占用料等の還付を求める場合
許可事項変更様式 word 許可を受けた内容について、変更が生じた場合
届出共通様式 word 改名、相続、承継が生じた場合

届出様式

軽易な行為

word 軽易な行為を行う場合

 

 


 

海岸保全区域以外の海域において行為を行うとき
法定外様式
様式名 様式 概要

様式第1号

しゅんせつ・掘さく・盛土等許可申請書

word 海岸において、しゅんせつや掘さく、盛土を行う場合

様式第2号その1

工作物設置・改築・除却及び

法定外公共用財産占用許可申請書

word 工作物の設置、改築又は除却を行う場合

様式第2号その2

法定外公共用財産占用許可申請書

word 占用を行う場合

様式第3号

土石等採取許可申請書

word 土石、砂れき、竹木等の採取を行う場合

様式第4号

法定外公共用財産占用・工作物設置等継続許可申請書

word

工作物の設置等又は占用について、

その許可の期間が満了したあとも、

引き続き行いたい場合

様式第5号

許可事項変更許可申請書

word 許可を受けた内容に、変更が生じた場合

様式第6号

権利義務譲渡・承継許可申請書

word

やむを得ない事情により、許可に係る

権利を他人に譲渡し、もしくは転貸し、又は他人の権利を設定する場合


お問い合わせ先

河川課

〒690-8501 島根県松江市殿町8番地(県庁南庁舎)
0852-22-5196
0852-22-5681
kasen@pref.shimane.lg.jp