新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録申請について
新型インフルエンザは、国民の大部分が免疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、国民の生命及び健康に重大な影響を与えることが懸念されています。
特定接種とは、新型インフルエンザ等が発生した場合に、医療の提供又は国民生活・国民経済の安定に寄与する業務を行うなど、サービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる事業者の従業員や、新型インフルエンザ等対策の実施に携わる公務員に対して行う予防接種の事であり、障害福祉サービスにおいては、障害者総合支援法に規定する「居宅介護」、「重度訪問介護」、「同行援護」、「行動援護」、「施設入所支援」、「共同生活援助」として指定を受けた事業者並びに児童福祉法に規定する「福祉型障害児入所施設」として都道府県知事に届出又は認可を受けた施設を営む事業者が対象事業者に該当します。
今回、事前に特定接種管理システムにより事業者情報を登録していただくことで、必要なワクチンの量を把握するとともに、インフルエンザ発生時にスムーズに予防接種が行えることを目指すものです。
登録対象の事業者は
登録の対象となるのは、障害支援区分4以上(障がい児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)の利用者であってサービスの停止等が生命維持に重大かつ緊急の影響があるものがいる入所施設又は訪問事業所とされており、具体的には下表の事業が該当します。
なお、現状、障害支援区分4以上(障がい児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)の利用者がいない場合であっても、将来的に当該利用者がいることが想定される場合は対象となります。
対象サービス | システム上の分類 |
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居宅介護 | 障害福祉サービス事業 |
重度訪問介護 | |
同行援護 | |
行動援護 | |
共同生活援助 | |
施設入所支援 | 障害者支援施設 |
福祉型障害児入所施設 | 障害児入所支援施設 |
特定接種の対象者は
特定接種の対象となる方は、下表の業務に従事している方です。
対象業務 |
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介護職員、保健師、看護師、准看護師若しくは理学療法士等の直接処遇職員、又は施設長等その他の意志決定者が行う介護等の生命維持に係るサービスの業務 |
具体的には、食事介護、排泄、医療的ケア等のサービスの停止等が障害支援区分4以上(障がい児にあっては、短期入所に係る障害児支援区分2以上)の利用者の生命維持に重大・緊急の影響がある介護・福祉サービス業務及び当該業務に直接関与し、当該業務の継続に必要不可欠な施設長等が行う当該業務に係る意思決定業務です。調理業務の他、入浴、リハビリ等の規模・頻度を減らすことが可能な業務やその他休止・延期できる業務、労務管理等の事務業務は対象外となります。
登録にあたっての確認事項
登録申請にあたっては、以下の点に留意してください。(詳細は登録要領を参照ください)
1業務継続計画の作成が必要
登録事業者は、新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画を作成していることが要件となります。
業務継続計画には、下記4点が記載されていることが必要です。
- 新型インフルエンザ等発生時の業務継続方針
- 新型インフルエンザ等発生時の重要業務、縮小業務及び休止業務の分類並びに重要業務の継続方針
- 新型インフルエンザ等発生時の重要業務継続のための具体的方策
- その他必要な事項(特定接種の実施に必要な事項等)
(参考)厚生労働省ホームページ
社会福祉施設・事業所における新型インフルエンザ等発生時の業務継続ガイドラインなど(外部サイト)
2接種実施医療機関の確保が必要
登録事業者は、接種実施医療機関を確保する必要があります。
登録申請時点では、接種実施医療機関の確保が必須とはされていませんが、接種実施医療機関を未定として登録申請した場合は、登録完了後に接種実施医療機関の確保が必要となります。接種実施医療機関の確保後30日以内に、特定接種管理システム上で登録変更の届出を行ってください。
外部の医療機関を接種実施医療機関とする場合、「特定接種の接種体制に関する覚書」を取り交わしてください。
(参考)厚生労働省ホームページ
3登録事業者の努力義務
登録事業者は、新型インフルエンザ等が発生したときにおいても、国民生活及び国民経済の安定に寄与する業務を継続的に実施するよう努めなければならないとされています。
4特定接種の実施方針
新型インフルエンザ等発生時には、政府対策本部において対象業種、接種総数、接種順位が決定されます。したがいまして、登録されたことをもって特定接種を受ける確定的な権利が発生するわけではありません。
5登録の有効期間
登録の有効期間は5年です。登録の更新をうける場合は、登録の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に登録更新の申請が必要です。
登録方法は
特定接種の登録を希望する事業者は、特定接種管理システムで登録申請に必要な事項を入力しください。
受付期限は平成29年3月17日(金)です。
※今回の受付に間に合わなかった場合、平成30年頃に改めて新規事業者も含め登録申請の受付を実施される予定であり、その際に登録いただくこととなります。
申請にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載されている入力の手引きやQ&Aを参考にしてください。
【厚生労働省ホームページへのリンク】
- 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)について(外部サイト)
- 特定接種(国民生活・国民経済安定分野)の登録要領(外部サイト)
- 特定接種登録申請書(国民生活・国民経済安定分野)の入力に関する手引き(外部サイト)
(別添2)特定接種管理システムにおける登録申請方法(外部サイト)
お問い合わせ先
障がい福祉課
〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階) ・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526 ・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898 ・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239 ・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321 ・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527 ・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690 Fax:0852-22-6687 E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp