消費税転嫁対策特別措置法に係る県の情報受付窓口について
消費税率の引き上げに際し、中小・小規模事業者等が消費税の適正な価格転嫁をしやすい環境を整備するため、消費税転嫁対策特別措置法が平成25年10月1日に施行されました。
本法については、令和3年3月31日限りで失効しましたが、同日までに行われた転嫁拒否等の行為に対する同法の諸規定は、なおその効力を有するものとされました。
これを踏まえ、県では、令和3年4月1日以降も、引き続き消費税の転嫁拒否等の行為に関する情報受付窓口を設置しています。
【受け付ける相談・情報】
1.取引に関する相談・情報
・消費税の転嫁拒否等の行為(消費税分の対価の減額、買いたたき、本体価格での交渉拒否など)
・消費税の転嫁・表示の方法の決定に係る共同行為(独占禁止法適用除外カルテルなど)
2.表示に関する相談・情報
・消費税の転嫁を阻害する表示行為(「消費税還元セール」などの表示)
・消費税の表示(総額表示、外税表示、内税表示など)
窓口担当課
相談・情報内容 |
担当課名 |
電話番号 |
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5業種の取引・表示に関する相談・情報(※1)
注:浄化槽の清掃・保守点検、解体工事で生じた廃棄物の処理など、工事以外のものは含みません。 |
建設業 | 土木部土木総務課建設産業対策室 | 0852−22−5185 |
浄化槽工事業 | |||
解体工事業 | |||
宅地建物取引業 | 土木部建築住宅課 | 0852−22−5226 | |
不動産鑑定業 | 土木部用地対策課 | 0852−22−5077 | |
5業種以外の取引に関する相談・情報(※2) | 商工労働部中小企業課 | 0852−22−6203 | |
消費者からの表示に関する相談・情報(※2) | 環境生活部環境生活総務課消費とくらしの安全室 | 0852−22−5103 | |
地方消費税に関する問い合わせ | 総務部税務課 | 0852−22−5616 |
※1転嫁拒否行為等を行っている事業者の業種が国土交通大臣が所管する5業種(建設業・浄化槽工事業・解体工事業・宅地建物取引業・不動産鑑定業)に該当する場合は、県が調査・指導等の事務を行います。
※25業種以外の業種の法律違反が疑われる個別案件については、調査・指導等の権限を有する国の所管窓口に通知します(県は、情報の受付・国の所管窓口への通知を行うもので、事業者への調査・指導等の権限は付与されていません)。
また、これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないか等の事前相談や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関を紹介します。
また、これから行おうとする取引や表示行為が法律に違反しないか等の事前相談や、一般的な法令解釈で県が対応することができない内容については、国の担当機関を紹介します。
国の相談窓口
お問い合わせ先
政策企画監室
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県 政策企画監室 電話:0852-22-6063 FAX:0852-22-6034 Eメール:seisaku-kikaku@pref.shimane.lg.jp