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令和4年3月15日に法律が改正され、クロスボウの所持が原則禁止となっています。
令和4年9月15日以降、警察に申請等することなく、所持し続けると不法所持となります。
クロスボウを持っている方は、必ず令和4年9月14日までに最寄りの警察署に連絡してください。
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