緊急通行車両等の事前届出制度
緊急通行車両等の事前届出の概要
大規模災害等発生時の交通規制
大震災・原子力災害等の大規模災害発生時においては、災害応急対策を迅速・円滑に実施するために、災害対策基本法等の規定に基づき公安委員会の権限により道路の区間又は区域を指定して、緊急通行車両等以外の車両の通行を規制する場合があります。
(この規制された道路を「緊急交通路」と言います。)
通行できる車両
○緊急通行車両
地方公共団体、指定行政機関等(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関、指定地方公共機関)が行う避難勧告、被災者の救難・救助、施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両
○規制除外車両
民間事業者等が行う社会経済活動のうち、災害後、特に優先すべきものに使用される車両
・医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
・医薬品、医療機関、医療用資機材等を輸送する車両
・患者等輸送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
・建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
緊急通行車両等の事前届出制度
緊急通行車両または規制除外車両に該当し、所定の要件を満たす車両については、事前に届出をすることができます。
事前届出は、緊急通行車両、規制除外車両に該当する車両についてあらかじめ審査を受けておくことで、災害発生後の混乱した状況でもスムーズに標章の交付を受けることができる制度です。
事前届出の方法
緊急車両の事前届出
事前届出者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)
事前届出先
自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署または警察本部交通規制課
必要書類
規制除外車両の事前届出
事前届出者
緊急通行に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。)
事前届出先
自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署または警察本部交通規制課
必要書類
(1)規制除外車両事前届出書2部
・記載例(PDF形式)
(2)自動車検査証
(3)疎明資料
【医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両】
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
【医薬品、医療機関、医療用資機材等を輸送する車両】
使用者が医薬品、医療機器、医療用資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
【患者等輸送用車両】
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
【建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両】
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
申請窓口
○自動車の使用の本拠の位置を管轄する警察署(警察署一覧)
○島根県警察本部交通規制課
受付時間
月曜日から金曜日(祝日及び年末年始の休日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
大規模災害発生時等の標章申請要領
標章等の発行については、実際に大規模災害等が発生し、災害対策基本法等に規定する交通規制が実施された場合に限り、標章等の交付手続きを実施します。
事前届出済みの場合
申請先
警察署、警察本部交通規制課、交通検問所
申請方法
○緊急通行車両の場合
緊急通行車両等事前届出済証
○規制除外車両の場合
規制除外車両事前届出済証
事前届出されていない場合
申請先
○緊急通行車両の場合
警察署
○規制除外車両の場合
警察署、警察本部交通規制課、交通検問所
必要書類
○緊急通行車両の場合
(1)緊急通行車両等確認申請書
(2)自動車検査証
(3)指定行政機関等による要請書の写し等(但し、災害対策本部ホームページにより確認できる場合は不要)
○規制除外車両の場合
(1)緊急通行車両等確認申請書
(2)自動車検査証
(3)疎明資料
【医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両】
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
【医薬品、医療機関、医療用資機材等を輸送する車両】
使用者が医薬品、医療機器、医療用資機材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
【患者等輸送用車両】
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
【建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両】
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
注意事項
○事前届出済証は、紛失されますと再交付が必要となりますので、確実な保管をお願いします。
○車両が廃車となった場合、その他緊急通行車両等に該当しなくなった場合は、事前届出済証は返納してください。