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特定建築物について

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に規定する「特定建築物」に該当する建築物の所有者等は、建築物環境衛生管理基準に従ってその建築物の維持管理を行う等の義務があります。

特定建築物とは

次のいずれかに該当する建築物は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に規定する特定建築物に該当します。

1以下の用途に供される部分の延べ面積が3,000m2以上の建築物

  • 興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
  • 店舗又は事務所
  • 学校教育法第1条に規定する学校以外の学校(研修所を含む。)
  • 旅館

2専ら学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延べ面積が8,000m2以上のもの

新しい建築物の建築や、既存の建物を増改築する際は注意してください。

特定建築物に係る届出が適切に行われていない事例が見受けられます。必要な届出は必ず行っていただきますようお願いします。

〇事業者の方へ

建築物の新築や増改築の際には、特定建築物に係る届出を忘れないようにしてください。

〇指定確認検査機関の方へ

建築確認申請を受けた際に行う保健所長への通知をお願いします。

【参考】

建築基準法第九十三条第五項

建築主事又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第十八条第二項(第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない

特定建築物の所有者等の責務

1建築物環境衛生管理基準に従った維持管理

建築物における衛生的環境の確保に関する法律では、建築物の空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃、ねずみ、昆虫等の防除その他環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置について、「建築物環境衛生管理基準」を定めています。

 特定建築物の所有者、占有者その他の者でその特定建築物の維持管理について権限を有する者は、この基準に従って建築物の維持管理をしなければなりません。

 「建築物環境衛生管理基準」の具体的な内容はこちらのページをご覧ください。

2特定建築物についての届出等

 特定建築物の所有者等は、その特定建築物の使用を開始したときは、その日から1か月以内に、特定建築物の所在場所、用途、延べ面積及び構造設備の概要、建築物環境衛生管理技術者の氏名等について知事に届出なければなりません。

 また、届出事項に変更があったとき等は、その日から1か月以内にその旨を届出なければなりません。

【届出先】

特定建築物の所在地が雲南保健所管内(雲南市、奥出雲町、飯南町)の場合、雲南保健所が届出窓口となります。

【届出様式】

様式ダウンロード(エクセル形式57KB)

3建築物環境衛生管理技術者の選任

特定建築物の所有者等は、その特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者免状を有する者を、建築物環境衛生管理技術者に選任しなければなりません。

4帳簿書類の備付け

 特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した以下の帳簿書類を備えておかなければなりません。

  • 管理基準に掲げる事項(空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃及びねずみ、昆虫等の防除)に関して行った措置、測定・検査の結果、設備の点検、整備状況等について記載した帳簿書類(5年間保存)
  • 建築物の平面図及び断面図、建築物の維持管理に関する設備の配置図及び系統図(最新のものを常備)
  • その他維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類(5年間保存)

お問い合わせ先

雲南保健所

〒699-1396 島根県雲南市木次町里方531-1
電話 0854-42-9623(代表)
FAX 0854-42-9654
unnan-hc@pref.shimane.lg.jp