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薬事に関する申請・届出

 松江市が国による中核市の指定を受けたことにより、平成30年4月から島根県松江保健所は島根県と松江市の共同設置となりました。表1の「松江市の権限の事務」のうち、薬局、店舗又は営業所の所在地が松江市の場合の申請・届出の宛名は表2のとおり、表1の「松江市の権限の事務」のうち、薬局、店舗又は営業所の所在地が安来市の場合の申請・届出及び「島根県の権限の事務」の申請・届出の宛名は表3のとおりです。薬事関係申請・届出様式ダウンロード(浜田保健所へリンク)から、各種様式の宛名を必要に応じて変更しご利用ください。なお、提出先に変更はありません。

 

 

表1

松江市の権限の事務

島根県の権限の事務

・薬局開設

・薬局製造販売医薬品製造販売業及び製造業

・店舗販売業
・高度管理医療機器等販売業貸与業

・管理医療機器販売業貸与業
・毒物劇物販売業

 等

・卸売販売業

・配置販売業

・配置従事者(身分証明書、配置従事届)

・再生医療等製品販売業
・麻薬取扱者免許

 等

 

 

表2宛名の変更(松江市)
変更前(平成30年3月31日以前) 変更後(平成30年4月1日以降)
島根県知事 松江市長
島根県松江保健所長 松江市・島根県共同設置松江保健所長

 

表3宛名の変更(島根県)
変更前(平成30年3月31日以前) 変更後(平成30年4月1日以降)
島根県知事 島根県知事(変更なし)
島根県松江保健所長 松江市・島根県共同設置松江保健所長

 

 


これまでの松江保健所での手数料の支払い方法は、島根県収入証紙による納付でしたが、平成30年4月1日以降は、一部(販売従事登録申請等)を除き現金による納付に変わります。

 

 

薬事に関するお問い合わせ先

松江市・島根県共同設置松江保健所薬事・感染症対策課薬事・営業指導係

TEL:0852-23-1317(直通)
FAX:0852-31-6694


お問い合わせ先

松江保健所

〒690-0011 島根県松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階)

(お知らせ)
 松江保健所は平成30年4月から島根県と松江市が共同で設置運営しています。
 従来、松江保健所が行っていた業務のほとんどは引き続き同じ場所で行いますが、一部取扱いが変更になったものがあります。
 変更となった業務、手続きについてはお問合せください。

  TEL 0852-23-1313(代表)
  FAX 0852-21-2770 / 0852-31-6694
  matsue-hc@pref.shimane.lg.jp