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お知らせ

島根県・松江市で無料配布できる検査キットが残り少なくなっています。
配布については申請の先着順とし、お申し込みの時期によっては配布できない、または検査キット数が申請数に満たない場合がありますのでご了承ください。

 

抗原定性検査キットによる集中的検査について

新型コロナウイルス感染症の感染者を早期に発見し、感染拡大やクラスター発生を防止するために、高齢者施設等を対象に、県から抗原定性検査キットを配布しています。「新型コロナウイルス感染症の検査キットを配布いたします(無料)

施設の職員等に対する集中的検査を実施する場合の手続き等は以下のとおりです。

 

積極的に申込み・ご利用をお願いします。

 

対象施設

感染症法の位置付け変更に伴い、対象施設が以下とおり変更になりました。

  • 入所系の高齢者施設、障がい者施設(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、認知症グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、障がい者支援施設等)
  • 介護や障がい分野における通所系や訪問系の事業所
  • 病院、診療所

申込みから実施までの流れ

1.ユーザー登録

以下の電子申請サービス(外部サイト)からユーザー登録を行ってください。

登録したIDとパスワードは申込みや報告に使用しますので、忘れないように保管してください。

追加で申し込む際にも、再度ユーザー登録から行ってください。

 

https://apps.icitycloud.jp/s/99cl1h/appsv/users/agreement(外部サイト)

2.申込み

申込み数量

施設の職員等を対象に、週2回の頻度で3ヶ月間実施いただく数量まで申込みが可能です。

また、新規入所者等や、同居の家族等が新型コロナにかかった職員を対象とすることで感染者の早期発見に役立てることも可能です。

※申請の先着順とし、申込みが多数の場合は数量の調整をさせていただく場合があります。

 

例:職員数100名の事業所の場合

 100名×2回×12週(1ヶ月を4週間とする)=2,400回分

3.検査の実施

検査は任意ですので、実施の際は職員等の了承を得て行ってください。

県から配布する製品の添付文書における使用方法や使用するキットを製造するメーカーの提供するパンフレットや動画資料を必ず確認・理解した上で、検査を実施してください。

また、抗原定性検査キットの取扱いにあたっては、以下の国の事務連絡もあわせてご確認ください。

 

「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて」(令和3年9月27日(令和4年3月17日一部改正)付け国事務連絡)別添(一部抜粋)

4.報告

毎週、以下の電子申請サービス(外部サイト)で実績(検査実施数、うち陽性数等)の報告をお願いします。

毎週、月曜日~日曜日の実績をまとめて翌週に報告いただきます。報告日は指定しませんので、各施設で設定いただいて構いません。

実績が「0」の週は報告不要です。

 

https://apps.icitycloud.jp/s/99cl1h/appsv/forms/?access=report(外部サイト)

結果が陽性だった場合

感染症法上の位置付け変更後、患者に対して外出自粛を要請することはありません。

外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。

各施設において、療養の目安を参考にして、新型コロナウイルス感染症に罹患した従業員の就業制限を考慮してください。

療養の目安

 発症後5日間が経過し、かつ解熱および症状軽快から24時間経過するまでは外出をひかえることが推奨されます。

 発症後10日間が経過するまでは、マスクの着用等周りの方へうつさないよう配慮をお願いします。

 無症状の場合は、検体採取日を0日とします。

 

重症化リスクが高い方で症状がある方や、症状が重いなど受診を希望される場合は、医療機関にあらかじめ電話で連絡のうえ、受診をお願いします。

 

位置付け変更後、患者の濃厚接触者として特定されることはなく、感染症法に基づき外出自粛を要請されることはありません。

もし、同居の家族等が新型コロナウイルス感染症にかかったら、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症後5日間がご自身の体調に注意しましょう。

また、7日目までは手洗い等の手指衛生や喚起等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等のハイリスク者との接触を控える等の配慮をしましょう。

 

よくある質問と回答


お問い合わせ先

感染症対策室