特定不妊治療費助成事業について
特定不妊治療費助成事業の概要について
事業の目的
この事業は、不妊症のため、子どもを産み育てることが難しい御夫婦に対して、治療費が高額である体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)の医療費の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図ります。
お知らせ(令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となります)
令和4年4月より、人工受精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、新たに保険適用されることとなりました。
以下のホームページで随時更新されておりますので、ご参照ください。
お知らせ(経過措置の概要について)
令和4年4月から特定不妊治療が保険適用となりますが、保険適用に向けた経過措置について、厚生労働省より公表されておりますのでお知らせします。
概要はこちら→不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(204KB)「令和3年度厚生労働省補正予算(参考資料)より抜粋」
1.令和4年度の助成対象となる治療期間
治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するもの。
※なお、治療区分Cについては、治療の開始が令和4年4月1日以降であっても令和4年3月31日までに行った
特定不妊治療により作られた受精胚による凍結胚移植の場合、申請の対象となります。
治療区分についてはこちらをご確認ください。
2.助成回数
〇年度内1回。
〇現行制度(令和4年3月31日までに治療終了した場合)の上限回数の残りが2回以上であっても、
経過措置制度での助成回数は1回のみです。
3.対象者
治療開始日の妻の年齢が43歳未満であり、
令和4年3月31日までに治療終了した分の申請回数が、次の上限回数に達していない方
・初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が39歳以下の方は、1子ごとに6回まで
・初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が40歳以上42歳以下の方は、1子ごとに3回まで
4.対象となる費用
申請する治療のために支払った「保険適用外の診療」にかかる治療費(全額自己負担の額)
助成額は現行制度(令和4年3月31日までに治療終了した場合)と同じです。
経過措置の詳細については、国から情報があり次第順次ホームページに掲載していく予定です。
対象となる方
次の要件にすべて該当する方
(1)治療開始時点で法律上の婚姻または事実婚関係にある夫婦であり、島根県内(松江市以外)に住所がある方(夫または妻の一方でも可)
(2)指定医療機関において体外受精、顕微授精以外の治療法では妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師の診断があった方
(3)治療開始日時点における妻の年齢が43歳未満であること
医療機関名 |
住所 |
電話番号 |
情報提供公開 |
---|---|---|---|
内田クリニック |
松江市浜乃木2丁目6‐13 |
0852‐55‐2880 |
|
八重垣レディースクリニック |
松江市東出雲町意宇南5丁目4‐2 |
0852‐52‐7790 |
|
島根大学医学部附属病院 |
出雲市塩冶町89‐1 |
0853‐23‐2111 |
島根大学医学部(491KB) |
島根県立中央病院 |
出雲市姫原4‐1‐1 |
0853‐22‐5111 |
島根県立中央病院(467KB) |
※他の都道府県、指定都市、中核市(以下「他県等」という。)が指定する医療機関で治療を受けた場合も、助成の対象となります。
他県等の指定医療機関は、厚生労働省のホームページ(外部サイト)で確認できます。
助成額・助成回数
特定不妊治療
項目 | 制度内容 | 過去に助成制度を利用して子を出生した場合 |
---|---|---|
助成 回数 |
初回の申請にかかる治療の開始時点での妻の年齢が ・40歳未満⇒通算6回まで ・40歳~43歳未満⇒通算3回まで |
直近の子の出産後(死産した場合も含む)、初めての申請にかかる治療の開始時点での妻の年齢 ※出産・死産した場合回数をリセットできます |
助成 金額 |
治療1回につき |
<その他留意事項>
○上限10万円となる治療内容
・以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合(治療区分C)
・採卵した卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため治療中止した場合(治療区分F)
○治療区分についてはこちらをご確認ください。
○過去の助成履歴が不明な場合は最寄りの保健所にお問い合せください。
男性不妊治療
○特定不妊治療に併せて男性不妊治療を行った場合、1回上限30万円(※)
※男性不妊治療の内容
・医療保険を適用していない治療であること
・特定不妊治療のうち精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
・以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施した場合は助成の対象となりません。
申請の方法
申請期限
申請期限は原則として治療が終了した日の属する年度内です。
例年1月から3月は、申請受付が大変混み合います。治療終了後は、速やかな助成金の申請をよろしくお願いします。
なお、提出が間に合わない場合は期限の1週間前までに保健所へご相談ください。
更に詳しい助成内容、申請方法等については、以下をご覧ください。
申請先(受付窓口)
・松江市以外にお住まいの方:県内の各保健所
・松江市にお住まいの方:松江市子育て支援課
※詳しくはページ下部の【申請窓口(問い合わせ先)】をご覧ください。
申請に必要な書類
|
必要な書類 |
留意事項 |
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1 |
特定不妊治療費助成申請書(様式第5号) (PDF:316KB),(Excel:29KB) |
・申請書の「申請者」欄と振込先の「口座名義人」は同一の方を記入してください。 |
2 |
特定不妊治療費受診等証明書 (様式第6号) |
・治療を行った指定医療機関が記入(証明)してください。 |
3 | 医療機関等発行の領収書 |
・原本を提出して下さい(確認後、お返しします)。 ・対象となるのは、治療期間内の医療保険適用外の領収書に限ります。 ・指定医療機関以外の医療機関での診療分や薬局での調剤分の領収書を提出する場合は、診療明細、調剤明細等の内訳がわかるものを添付してください。 |
4 |
口座振替申出書 |
・助成金の振込先を指定する用紙です。 ・口座やご自身の住所変更等がない場合、2回目以降の申請時は提出不要です。 |
5 |
戸籍謄本 (※市町村で発行) |
・初めて申請する場合は必ず提出して下さい。 ・2回目以降の申請時は、住民票に戸籍の筆頭者及び続柄が記載されている場合は省略できます。(夫婦の住所が異なる場合は省略できません) ・直近の子の出生後、初めて申請する場合は必ず提出してください。 ※死産を事由としたリセットの申請場合は事実を確認できる書類(死産届の写し等) |
6 |
住民票 (※市町村で発行) |
・夫婦の住民票(1枚にまとめて記載してかまいません)。 ・夫婦の住所が異なる場合は、それぞれ必要です。 <<住民票の発行を申請する際、個人番号(マイナンバー)の記載はしないようご注意ください>> |
7 |
事実婚関係に関する申立書 (事実婚関係のみ提出) |
・事実婚関係の方は必要となります。 ※申立書の提出がないと助成の対象とはなりません。 |
※事実婚の場合は夫婦それぞれの戸籍謄本、事実婚関係に関する申立書
※5・6は発行日から3ヶ月以内のもの
☆松江市にお住まいの方へ
松江市にお住まいの場合、助成内容・申請先・申請に必要な書類等が一部異なります。
詳しくは松江市ホームページ(外部サイト)をご覧いただくか、松江市子育て支援課へお問い合わせください。
(松江市子育て支援課(松江市役所13番窓口)電話:0852-55-5942)
助成金の支給方法
後日、審査結果を通知し、指定された預金口座へ振り込みます。
よくある質問
問1.人工授精は対象とならないのですか。
答1.令和4年3月末まで保険外診療とされていた体外受精及び顕微授精については、1回の治療費が高額で、他の治療法に比較して経済的負担が重いと考えられます。そのため、対象治療法を体外受精及び顕微授精に限って助成しています。
また、市町村では一般不妊治療費の助成が行われていますので、以下をご覧ください。
なお、詳しくは居住の市町村へお問い合せください。
★市町村不妊治療費に係る助成事業(令和3年4月1日現在)(excel34KB)
問2.申請に期限はありますか。
答2.治療の終了した日の属する年度内(4月から翌年3月)に申請してください。
年度を越えた場合は申請ができなくなりますので、お早めに必要書類を準備してください。
また、申請にはすべての書類がそろっていることが必要です。
なお、期限までに申請ができない場合は、期限の一週間前までに保健所にご相談ください。
問3.他県等で特定不妊治療の助成を受けたことがありますが助成が受けられますか。
答3.この制度は国の補助を受けて全国的に実施していますので、他県等の助成回数を通算して回数上限を適用します。なお、島根県では国の補助を受けない独自の制度によるものは通算しません。
問4.特定不妊治療中ですが、申請はできますか。
答4.治療中は申請できません。治療が終了してからの申請となります。なお、治療の終了とは1回の治療のことをいい、妊娠の有無は助成要件とはなりません。
問5.1回の治療とはどこまでの範囲のことをいうのですか。
答5.採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠判定日までを1回の治療とします。治療を中止した場合はその日を終了日としますが、採卵までに中止した場合の治療費は対象となりません。
採卵・受精後、患者さんの月経周期(1から3周期)が戻るまで待ってから胚移植を行う方針を主治医が立てており、当初の方針どおり胚移植を行った場合は一連の治療が1回となります。つまり、凍結保存までを1回、融解胚移植を1回の計2回とすることはできません。
ただし、体調悪化により医師の判断により途中で治療を中止し、胚凍結した場合で、その後体調回復により胚移植を行った場合は、中止まで治療を1回、融解胚移植を1回の計2回の治療となります。
問6.授精胚2個の移植を予定していて採卵したが1個しか取れなかったため、再度採卵を行い2個移植しました。この場合の治療ステージは何に該当しますか。
答6.複数個の授精胚を移植する場合、採卵行為が2回以上になることも想定されます。治療行為としては1回と考えられるため、【治療ステージB】1回として申請することとなります
問7.妊娠確認の検査を行いましたが反応が薄いため、診断ができませんでした。期間をおいて2回目の検査を行いましたが、どこまで助成の対象となりますか。
答7.医師が治療の終了を判断するまでが対象となりますので、2回目の検査費用も助成の対象となります。
問8.指定医療機関による特定不妊治療の一環として、指定医療機関とは別の医療機関で注射や検査を受ける場合の費用は助成の対象となりますか。
答8.指定医療機関の主治医が行う特定不妊治療の一環として、主治医の指示により、患者の利便性等を考慮して近隣の医療機関(指定を受けていない医療機関を含む。)で投薬・注射・検査を行った場合、その旨を指定医療機関主治医が特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第6号)の他院での注射等の依頼の有無欄に記入することにより、その費用についても助成対象に含めることができます。必ず領収書の写しを添付してください。
申請窓口(問い合わせ先)
受付窓口 | 郵便番号 |
住所 |
電話番号 |
---|---|---|---|
松江保健所健康増進課 |
690-0011 |
松江市東津田町1741-3 |
0852-23-1314 |
雲南保健所健康増進課 |
699-1396 |
雲南市木次町里方531-1 |
0854-42-9637 |
出雲保健所健康増進課 |
693-0021 |
出雲市塩冶町223-1 |
0853-21-8785 |
県央保健所健康増進課 |
694-0041 |
大田市長久町長久ハ7-1 |
0854-84-9820 |
浜田保健所健康増進課 |
697-0041 |
浜田市片庭町254 |
0855-29-5552 |
益田保健所健康増進課 |
698-0007 |
益田市昭和町13-1 |
0856-31-9546 |
隠岐保健所総務医事課 |
685-0015 |
隠岐の島町港町塩口24 |
08512-2-9701 |
隠岐保健所島前保健環境課 |
684-0302 |
西ノ島町大字別府字飯田56-17 |
08514-7-8121 |
受付窓口 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
松江市子育て支援課(松江市役所13番窓口) |
690-8540 | 松江市末次町86番地 | 0852-55-5942 |
不妊相談について
不妊治療をはじめとする不妊や不育に関する様々な悩みを気軽に相談していただけるよう、しまね妊娠・出産相談センターにおいて、専門の医師等が、メール相談【専用アドレスshimanesoudan@med.shimane-u.ac.jp】、電話相談【月・火・水・金土10:00から16:00(年末年始・祝日除く)専用ダイヤル:070-6690-5848】と面接相談(予約制)を実施していますのでご利用ください。
男性不妊検査費助成制度
不妊症は赤ちゃんを育む母体の問題と思われがちですが、約半数は男性側にも原因があると言われています。
島根県では、平成28年度から男性不妊検査にかかる費用を一部助成する『島根県男性不妊検査費助成制度』が始まりました。
市町村の不妊治療費助成制度
お問い合わせ先
健康推進課
・疾病療養支援グループ(被爆者対策、肝炎医療費助成、ハンセン病対策、調理師・栄養士免許など)0852-22-5329
・難病支援グループ(指定難病、小児慢性特定疾病など)0852-22-5267
・健康増進グループ(食育、歯科保健、生活習慣病予防、たばこ対策、健康増進など)0852-22-5255
・子育て包括支援スタッフ(母子保健、不妊治療費助成など)0852-22-6130
・医療保険グループ(国民健康保険、保険医療機関及び保険薬局の指導など)0852-22-5270・5624
・がん対策推進室(がん対策の推進及び総合調整)0852-22-6701
FAX 0852-22-6328
Eメール kenkosuishin@pref.shimane.lg.jp