特殊勤務手当支給事業費補助金
- 新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の診察、看護、検体採取等の業務に従事した職員に特別な手当(以下「特殊勤務手当」という。)を支給した医療機関に対し、「島根県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金」による支援を実施します。
- 交付申請に当たっては、補助金交付要綱及び事業実施に関するQ&Aをご確認ください。
令和4年度の交付申請を受け付けています
1.補助対象医療機関
(1)病床確保計画における入院医療機関
(2)感染症指定医療機関
(3)県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床確保要請に応じた医療機関
上記(1)及び(2)の医療機関を除く
※県から要請を受け、「病床確保要請書」の送付があった医療機関のみ
(4)その他知事が適当と認めるもの
2.補助対象経費
補助対象医療機関が以下の期間に支給した特殊勤務手当
1)支給期間:令和4年4月1日から令和4年6月30日まで※申請期限:令和4年7月29日まで【受付終了しました】
2)支給期間:令和4年7月1日から令和4年9月30日まで※申請期限:令和4年10月31日まで【受付終了しました】
3)支給期間:令和4年10月1日から令和4年12月31日まで※申請期限:令和5年1月20日まで【受付終了しました】
4)支給期間:令和5年1月1日から令和5年2月28日まで※申請期限:令和5年3月10日まで
5)支給期間:令和5年3月1日から令和5年3月31日まで※申請期限:令和5年3月10日まで
【重要なお知らせ】
島根県新型コロナウイルス感染症に係る特殊勤務手当支給事業費補助金事業につきましては、令和4年度をもって当事業を終了することになりましたのでお知らせします。
3.提出書類
(1)交付申請書(様式第1号)
(2)交付算定基礎額計算書(様式第1号別紙)
(3)歳入歳出予算の抄本
(4)特殊勤務手当の支給根拠となる就業規程(又は就業規程案)の写し
(5)特殊勤務手当の支給実績が確認できる書類※上記2.補助対象期間が2)及び3)にあっては提出不要となります。
(6)その他参考となる資料※上記2.補助対象期間が2)及び3)にあっては提出不要となります。
4.提出先、お問い合わせ先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県健康福祉部医療政策課(特殊勤務手当支給事業担当あて)←必ず記載してください。
TEL:0852-22-5609
E-mail:iryou@pref.shimane.lg.jp
5.交付要綱、Q&A、様式
(2)事業実施に関するQ&A【R4.9.7時点】※随時更新
- No.4補足:別紙1(「患者等」の判断基準)【R2.8.21掲載(※R3.1.27改正)】
- No.4補足:別紙2(確認書類の具体例)【R2.8.21掲載】←院内で保管していただく証拠書類の参考としてください。
(3)様式(第1号(交付申請書)、第2号(変更承認申請書)、第3号(概算払請求書)、第4号(事業実績報告書))【R4.8.1改正】
お問い合わせ先
感染症対策室
TEL:0852-22-6896・6902
MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp
▼新型コロナワクチンに関する相談
TEL:0852-22-6175・6176
▼新型コロナウイルス感染症に関する相談
【フォローアップセンター】(自宅療養中・療養後の体調・療養生活に関すること、待機期間・濃厚接触者に関すること)
自宅療養者へお知らせされている、フォローアップセンターの番号へおかけ下さい。
【健康相談コールセンター】(症状のある方へ医療機関のご案内、無料検査の検査場所・検査の種類等のお問合せ、後遺症に関すること、予防や消毒などの一般的なご質問など)
お住まいの市町村の管轄保健所の番号へおかけください。 (受付時間 8:30~21:00)
・松江保健所(松江市、安来市) TEL:0852-33-7638
・雲南保健所(雲南市、奥出雲町、飯南町) TEL:0854-47-7777
・出雲保健所(出雲市) TEL:0853-24-7017
・県央保健所(大田市、川本町、美郷町、邑南町) TEL:0854-84-9810
・浜田保健所(浜田市、江津市) TEL:0855-29-5967
・益田保健所(益田市、津和野町、吉賀町) TEL:0856-25-7011
・隠岐保健所(海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町) TEL:08512-2-9900