救急・周産期・小児医療体制確保事業
新型コロナウイルス感染症を疑う患者を受入れるために必要な体制整備費用及び当該医療機関の院内等での感染拡大防止や診療体制確保等に要する費用を補助します。
事業概要
(1)補助の対象機関
- 発熱や咳等の症状を有している新型コロナウイルス感染症が疑われる患者(以下「疑い患者」という。)を診療する医療機関として、
島根県に登録された救急医療・周産期医療・小児医療のいずれかを担う医療機関
(救命救急センター、二次救急医療機関、総合周産期母子医療センター、地域周産期母子医療センター、小児中核病院、
小児地域医療センター、小児地域支援病院等)
※なお、「医療機関・薬局等における感染拡大防止対策支援事業」と重複して補助を受けることはできません。
(2)補助の対象経費
- 新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や、診療体制確保等に要する費用
- 院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用
※「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費(超過勤務手当等を含む)」は対象外です。
(3)補助上限額
99床以下 | 2,000万円 |
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100床以上 | 3,000万円 |
以降、100床増すごとに上限額に1,000万円を追加
さらに、新型コロナ患者の入院受入れ医療機関には、上限額に1,000万円を加算
(4)補助対象の期間
令和2年4月1日から令和3年3月31日までにかかる費用が対象です。
(5)事業の取組例
「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行うものに係る人件費」を除き、感染拡大防止対策や
院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用に
ついて、幅広く補助の対象経費となります。
※「工事費」は補助対象経費ではありませんが、修繕や購入した設備の設置工事等の軽微な工事は対象となります。
○取組例(例示であり、これに限られるものではありません。)
- 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
- 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
- 発熱等の症状を有する新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者とその他の患者が混在しないよう、
動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
- 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
- 感染防止のための個人防護具等の確保
- 医療従事者の感染拡大防止対策(研修、健康管理等)
交付要綱
【島根県】
・島根県新型コロナウイルス感染症対策事業実施要綱(R2.7.15制定、7.29一部改正、8.25一部改正)
・令和2年度新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金交付要綱、別表(R2.7.15制定、7.29一部改正)
申請方法等
■申請方法
次の書類を島根県へ郵送してください。
(1)交付申請書(第2号様式)
(2)所要額調書(第2号様式別紙1)
(3)事業実施計画書(第2号様式別紙2)
(4)歳入歳出予算(見込)書抄本
(5)その他参考となる書類
■提出先
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
島根県医療政策課
感染拡大防止等支援事業担当あて
■提出期限
令和2年9月30日(水)
各種様式
- 交付申請((1)申請書(第2号様式)、(2)所要額調書(第2号様式別紙1)_事業計画書(第2号様式別紙2))
- 変更交付申請(変更申請書(第3号様式))
- 概算払い請求(第4号様式)
- 実績報告((1)実績報告書(第5号様式)、(2)精算額調書(第5号様式別紙1)_事業実績報告書(第5号様式別紙2))
- 消費税仕入控除税額報告(第6号様式)
お問い合わせ先
島根県医療政策課(救急・周産期・小児医療体制確保事業担当)
・電話番号:0852-67-7593
・FAX番号:0852-22-6040
・受付時間:9:00~16:45(平日のみ)
・メール:iryo-shienkin@pref.shimane.lg.jp
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp