新型コロナウイルス感染症と診断された方へ
新型コロナウイルス感染症と診断されたときの対応についてまとめました。
療養期間について
【症状がある場合】
発症日(症状が出現した日)から、10日経過かつ症状軽快後72時間経過後に療養解除となります。
【症状がない場合】
検体採取日から10日目に療養解除となります。
(ただし、オミクロン株の陽性者で無症状の方は、8日目に療養解除となります。)
・オミクロン株以外の変異株(デルタ株等)の陽性者で無症状の場合
・オミクロン株の陽性者で無症状の場合
【無症状者が途中症状が出た場合】
当初無症状の人であっても、途中で症状が出現してしまったら、その日から10日経過かつ症状軽快後72時間経過後に療養解除となります。
療養解除については、保健所の指導に従ってください。
※療養解除基準は変更される可能性があります。
新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院された場合、その医療費を公費で負担する制度(法第37条・法第42条)があります。
※宿泊・自宅療養期間中に受けた医療についても、公費負担の対象となります。
軽症者等の宿泊療養施設
入院が必要な重症者や重症化するおそれのある方にしっかりと医療が提供できるよう病床を確保するため、軽症者等が使用する宿泊療養施設を準備しています。
自宅療養される皆様へ
新型コロナウイルスに感染し自宅療養となった方(同居者を含む)が安心して療養生活を送れるように食料や生活用品の支援を行います。
後遺症等に関する相談・受診
治療や療養が終わった後、体調に不安がある場合は、入院していた医療機関やかかりつけ医等の身近な医療機関に相談・受診できます。
お問い合わせ先
感染症対策室
健康福祉部感染症対策室 TEL:0852-22-6896・6902 新型コロナワクチンに関すること TEL:0852-22-6175・6176 MAIL:kansen2@pref.shimane.lg.jp