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新型コロナウイルス感染症患者の入院医療費公費負担制度

入院されたみなさまへ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく勧告によって入院された場合、その医療費を公費で負担する制度(法第37条・法第42条)があります。

(ただし、世帯収入によっては自己負担の発生する場合があります。)
新型コロナウイルス感染症により入院された方は、下記により手続きをお願いします。

※松江市にお住まいの方は、松江市のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

 

公費負担のイメージ

対象となる方

感染症のまん延を防止するため、保健所長の入院勧告又は入院措置により、新型コロナウイルス感染症入院受入医療機関へ入院して治療を受けた方

公費負担期間

「保健所長からの入院勧告等に基づき入院した日」から「他の人に感染させる恐れがないと確認された日(退院)」まで

公費負担について

陽性となった後の入院費や治療費、病院から提供される食事代等については、公費負担となります。

ただし、患者及び生計を同一にする世帯員全ての市町村民税の所得割額を合算した額が56万4千円を超える方は、入院費や治療費等において、月額2万円を上限に、一部自己負担となります。

また、感染の可能性がなくなった日(隔離解除後)以降継続して入院される場合の費用や、通院等の費用は、公費負担の適用範囲外となります。

 

自己負担額の認定基準

世帯全員の市町村民税

所得割額の年間合算額

自己負担額(月額)

56万4千円以下

0円(全額公費負担)

56万4千円超

2万円(一部自己負担)

※医療費が2万円に満たない場合はその額

 

自己負担額

※上記、公費負担の自己負担額(2万円)とは別に、入院中にかかる保険診療による治療費以外のパジャマ・リネン代、アメニティ代・差額ベッド代など、入院中に発生した個人の選択による出費は、別途自己負担となります。詳しくは、入院先の医療機関にお問合せください。

手続きに必要な書類

必要書類

名称

入手場所

備考

申請書(1または2のいずれか)

(1)感染症患者医療費公費負担申請書

(2)感染症患者療養費支給申請書

保健所

または

ホームページからダウンロード

(1)(2)のいずれに該当するかは保健所にお問い合わせください。

※個人番号(マイナンバー)の記載は不要

(1)申請書ダウンロード(PDF:68KB)

(2)申請書ダウンロード(PDF:87KB)

入院勧告書

保健所

 

自己負担額を認定するために必要な書類

 

 

 

(1)住民票の写し(原本)

(世帯全員分)

市町村

本籍及び続柄の記載されたもの

(2)課税証明書等の市町村民税の課税額が記載されているもの

(原本)

市町村

患者並びにその配偶者及び当該患者と生計を一にする扶養義務者(祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹)全員分

当該入院のあった月が、

・4月から6月の場合…前年度分

・7月から3月の場合…当年度分

(3)生活保護受給者証明書

市町村

入院者またはその属する世帯が生活保護を受けている場合

 

書類の提出先

お住まいの管轄保健所までご提出ください。
保健所名 所在地 連絡先 所管市町村
松江保健所 〒690-0011松江市東津田町1741-3(いきいきプラザ島根3階) 0852-23-1313 安来市、松江市
雲南保健所 〒699-1396雲南市木次町里方531-1 0854-42-9623 奥出雲町、雲南市、飯南町
出雲保健所 〒693-0021出雲市塩冶町223-1 0853-21-1190,1185 出雲市
県央保健所 〒694-0041大田市長久町長久ハ7-1 0854-84-9800 大田市、川本町、美郷町、邑南町
浜田保健所 〒697-0041浜田市片庭町254 0855-29-5537 江津市、浜田市
益田保健所 〒698-0007益田市昭和町13-1 0856-31-9543 益田市、津和野町、吉賀町
隠岐保健所 〒685-0015隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 08512-2-9701 隠岐の島町、海士町、西ノ島町、知夫村

お問い合わせ先

感染症対策室