貸切バス等による県民の県内移動支援事業
受付終了について
この事業の受付は、終了しました。
実績報告書提出についてのお知らせ
今年度末を持って本事業は終了し、3月31日(金)をもって、貸切バスの支援スタッフの配置は終了となります。
補助金給付手続きを迅速に行うため、運行終了後、3月24日(金)までに実績報告書の提出をお願いします。
3月24日(金)以降の運行分は、原則として運行の翌日までに実績報告書を提出して下さい。
3月31日(金)運行分は、3月31日(金)中の早いところでご提出下さい。
3月31日(金)までに実績報告書の提出がなかった移動については、内示を取り消します。
町内会や学校でバスを使おう
【お知らせ】
県からの内示通知も公印省略となりました
貸切バス事業の内示通知については、これまで知事印を押印の上、郵送していたところです。
この度、内示通知は権利・義務を確定する書類ではないとのことから、今後は内示通知への押印は省略する扱いといたします。
【事業概要】
事業の趣旨
新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛等の影響を踏まえ、県内交通の需要喚起を図るため、県民が貸切バス等を用いて県内移動(旅行や視察・研修、遠足、冠婚葬祭、各種イベント参加等)を行う場合における経費の一部を支援します。
事業の対象期間及び受付期間
・令和4年度分(令和4年11月1日出発~令和5年3月31日帰着分)の補助事業
令和4年11月1日(火)以降に出発し、令和5年3月31日(金)までに帰着する移動を補助の対象とし、運賃・基本料金の1/4を補助します。
現在、全ての出発日分の受付を行っております。
令和4年度の事業概要
1.補助対象者
県内に営業所を有する民間貸切バス事業者【松江市交通局のバスは対象外です】と、県民でレンタルバスを利用される方(県内に営業所を有するレンタカー事業者から貸渡を受けることが必要です)が対象です。
2.補助対象経費
県内の複数の市町村*1をまたがる貸切バス等※2の運行に係る経費
※1隠岐地域は一の町村内での移動でも対象となります。
※22乗車定員11人以上の車両のことを指します。
○県民が境港(鳥取県境港市)を単なる経由地として隠岐航路を利用する場合も対象とします。
○隠岐航路を利用する場合に限り、松江市内と七類港(松江市)相互間の移動も対象とします。
3.補助率
(1)貸切バス利用1件あたりの運賃*1の1/4
(2)レンタルバス借上基本料金*2の1/4
*1キロ制運賃と時間制運賃の合計額をいい、交代運転者配置や深夜早朝料金、高速代、駐車場代、消費税等は含まれません。
ただし、貸切バスを航送する場合にあっては、隠岐汽船の航送運賃のうち消費税等を除いたものを含みます。
*2保険料や燃料代、各種オプション料金、消費税等は含まれません。
ただし、レンタルバスを航送する場合にあっては、隠岐汽船の航送運賃のうち消費税等を除いたものを含みます。
4.補助上限額
契約1件あたり7万5千円
レンタルバスの場合、1日1台あたり1万5千円
【留意点】
他の補助金との併用について
本事業と他の補助金は原則として併用できません。
ただし、下記「併用できる補助金」に記載された補助金は併用が可能です。
ご不明な点がございましたら、交通対策課までお問い合わせください。
(併用できる補助金)
・安来市「安来市貸切バス事業者等支援事業補助金」
・松江市「貸切バス等による松江市民の県内移動支援事業」
・雲南市「雲南市観光協会貸切バス等による観光移動支援事業補助金」
(併用できない補助金【主なもののみを記載】)
・島根県観光振興課「#WeLove山陰キャンペーン」
・観光庁「全国旅行支援」(ただし、県内の小・中・高校等の修学旅行に限り、バス及びレンタルバスに要する経費以外の部分について、併用ができることとします。)
レンタルバスを利用される場合
レンタルバスを利用される場合はレンタカー事業者経由ではなく、利用者様から直接県へ補助金の手続きを行っていただくこととなります。
レンタルバスを利用される場合は、レンタカー事業者に予約をされた後に、県へ「実施計画書様式」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
添付書類として、レンタルバスの予約内容がわかる書類、補助金の振込先口座がわかる書類(通帳のコピー:預金口座のふりがな、支店名、口座番号が確認できるもの)が必要です。
実施計画書の提出期限は、原則として出発日の3日前(土日祝日を含まない。)までとなっていますので、早めにお送りください。
(郵送・持参のほか、メール・FAX等でも受付します)
県で実施計画書の内容を確認後、補助金の内示通知をお送りします。
旅行終了後は、交付申請書兼実績報告書を提出いただく必要があります。県へ「交付申請書兼実績報告書様式」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
(郵送・持参のほか、メール・FAX等でも受付します)
添付書類として、領収書の写しとレンタカー貸渡証の写しが必要です。
県で審査を行い、交付決定及び補助金の額の確定を行って、補助金を指定の口座にお支払いします。
内示通知後、変更が必要となった場合については、県へ「変更実施計画書様式」に必要事項を記載の上、ご提出ください。
書類の送付先:〒690-8501島根県松江市殿町1島根県庁交通対策課貸切バス等支援事業申請窓口宛て
FAX:0852-22-6511
メール:bus-hojo@pref.shimane.lg.jp
この補助金を活用した場合の消費税の考え方について
貸切バス等による県民の県内移動支援事業にかかる消費税の取り扱いについて
- 貸切バスを利用する場合
○この補助事業は、島根県から運賃補填のためにバス事業者に交付するものです。
国又は地方公共団体からの補助金等については、不課税取引となります(消費税法基本通達5-2-15参照)。
今回の運賃補填については、地方公共団体からの補助事業であり、不課税取引となります。
○バス会社での経理例については、下記のとおりとなります。【例:令和4年度(令和4年11月1日出発~令和5年3月31日帰着分)の場合】
事業者運賃110,000円(税抜き金額100,000円)のケース
・県から運賃補填のための補助金が、税抜き金額の1/4である25,000円交付され
ます。
・通常、補助金は雑収入等で経理することが一般的ですが、今回は運賃補填のためのもの
ですので、運送収入として経理することになります。(運送収入であっても、
不課税取引となります)
・バス会社と利用者との取引が、82,500円(税抜き75,000)円で請求する場
合の仕訳をお示しします。
(借方)/(貸方)
預金(普通・当座)25,000円/運送収入25,000円(県補助金不課税)
預金(普通・当座)82,500円/運送収入75,000円、仮受消費税7,500円
○利用者側の経理例については、下記のとおりとなります。
(借方)/(貸方)
費用75,000円、仮払消費税7,500円/預金(普通・当座)82,500円
・この取り扱いは、松江税務署、島根運輸支局からご助言をいただいているものです。
2.レンタルバスを利用する場合
○レンタルバスの場合は、利用者に対して補助金が交付されますので、上記とは異なります。
個別のケースや詳細につきましては、お手数ですが税理士・税務署へご相談ください。
運送引受書の記載方法につきまして
バス事業者様へのお願い
実施計画書、交付申請書兼実績報告書の記載につきまして
補助事業者の欄には、
・法人住所(例:松江市殿町1)
・法人名(例:○○株式会社、有限会社○○)
・代表者の職氏名(例:代表取締役○○○○)
とご記載いただきますよう、よろしくお願いします。
【その他】
木次線の乗車を伴う貸切バスのご利用について
木次線の乗車を伴う貸切バスのご利用について
木次線の乗車を伴う貸切バスの利用については、
木次線利活用推進協議会より、JR運賃及び貸切バス等の経費の1/2を助成します。
◎条件
島根県を含む中国地方5県内への移動に限り、3人以上のグループで木次線に1区間以上乗車することが必要です。
◎対象経費
JR運賃、貸切バス料金(キロ制運賃と時間制運賃の合計)、タクシー(時間制運賃、メーター制運賃)、レンタカー(基本料金のみ)、レンタサイクル使用料※消費税を除く
◎助成金額
対象経費の1/2(上限100,000円、消費税を除く)
詳しい条件、助成金額等につきましては木次線利活用推進協議会へお問い合わせ下さい。
バスを利用される県民の方への説明リーフレット
各種様式
令和4年度(令和4年4月1日出発~令和4年10月31日帰着分)
令和4年度(令和4年11月1日出発~令和5年3月31日帰着分)
制度の詳細について
貸切バス等による県民の県内移動支援事業補助金交付要綱(令和4年4月1日施行)
この補助金に関するよくあるお問い合わせ(令和4年3月17日時点)
貸切バス等による県民の県内移動支援事業補助金交付要綱(令和4年11月1日施行)
この補助金に関するよくあるお問い合わせ(令和4年11月1日版)
お問い合わせ先
交通対策課
島根県地域振興部交通対策課 住所:〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話:地域交通第一グループ 0852-22-6073・6508・6156 地域交通第二グループ 0852-22-5099・5958 航空スタッフ 0852-22-6479・5938 交通安全スタッフ 0852-22-5101・5100 萩・石見空港利用促進対策室 0856-31-1353・0365 FAX:0852-22-6511 Eメール:koutuu@pref.shimane.lg.jp