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国際交流員活用申込要領

 

1.対象事業

国際交流員が行う職務は、次のとおりとする。

 1.地方公共団体の国際交流関係事務の補助(外国語刊行物等の編集・翻訳・監修、国際交流事業の

企画・立案及び実施に当たっての協力・助言、外国からの訪問客の接遇、イベント等の通訳)

 2.民間国際交流団体の事業活動に対する助言、参画

 3.地域住民の異文化理解のための交流活動への協力

 4.地方公共団体の職員、地域住民に対する語学指導への協力

 5.その他所属長が指示した職務

 

2.諾否の決定

 申込みがあった場合の諾否の決定は、文化国際課が行う。この場合、語学指導よりも国際交流活動を重視する。

 

3.勤務時間

 原則として、月曜日から金曜日の9:00〜17:00とする。休日、時間外の勤務については、国際交流員本人との相談の上決定する。

 

4.謝金

 国際交流員の業務範囲内であるため不要。

 

5.旅費

 原則として、依頼した団体の負担とする。

 

6.申込方法等

 依頼内容に応じ「派遣申請申込書(様式A「学校訪問・講師派遣用」B「通訳・随行用」)」または、「翻訳依頼(様式C)」により文化国際課担当者宛て申し込む。

I.学校訪問・講師派遣依頼の場合

 1.予め電話等で担当者に対して、派遣希望日と依頼内容の概要を伝え、派遣希望者の日程を確認した上で

 『様式A−1及びA−2』を提出し、申し込む。

 2.提出された『様式A−1及びA−2』により、派遣の諾否を決定する。

 3.派遣が決まった場合は、担当者及び派遣予定国際交流員と具体的内容について協議を進める。

 4.派遣後には『様式A−3』にて報告を行う。(派遣後1週間以内に提出すること)

 

II.通訳・随行派遣依頼の場合

 1.予め電話等で担当者に対して、派遣依頼希望日と依頼内容の概要を伝え、派遣の諾否を確認する。

 2.派遣が決まった場合は『様式B』に必要資料を添付して申し込む。

 

III.翻訳依頼の場合

 1.予め電話等で担当者に対して、翻訳言語、内容、分量及び仕上がり希望日を伝え、依頼の諾否を確認する。

 2.依頼が決まった場合は『様式C』に翻訳原稿を添付して申し込む。

 

7.各種申請書類記入上の注意

I.学校訪問・講師派遣の場合(様式A−1、A−2及びA−3)

 1.様式A−1【国際交流員派遣申請書】

・「派遣希望回数」について

 一度のみの派遣を希望するか、同じ対象者を対象に複数回の派遣を希望するか選んで記入する。ただし、複数回を希望する日、第2回

 目以降の派遣日時はその都度相談することとし、初の依頼の際に長期計画の儀容も併せて提出すること。

・「交通手段」について

 当日の交通手段を記入し、公共交通機関を利用する場合は、経路、利用交通機関及び復路の出発・到着時刻を記入すること。

 2.様式A−2【国際交流員派遣活用計画書】

・「詳細日程・時間割」について

 派遣中の国際交流員の詳細日程を記入すること。

<例>

 10時00分到着、打ち合わせ

 30分異文化理解講座開始

 国際交流員自己紹介(5分)

 生徒の母国の事前楽種の発表(20分)

 国際交流スピーチ『○○について』(25分)

 11時20分休憩

 30分活動『母国の伝統的な○○を一緒にやってみる』(20分)

 紹介された○○の説明(10分)

 全体の質疑応答(20分)

 12時20分講座終了

・「国際交流事業の実施状況」について

 派遣以前に対象者が国際交流事業を受けたことがある場合は、その事業がどういった国について、何回程度、どういった内容で行われたかの概要を記入すること。

・「依頼内容」について

 日程の中で国際交流員に与えられる役割の具体的依頼内容を記入する。(スピーチの内容、活動の内容など)

・「他の講師の有無」について

 派遣依頼内容の事業に、他の参加者が参加するかどうか。参加する場合はその講師の氏名も記入すること。

3.様式A−3【国際交流員活用報告書】

・派遣後1週間以内に報告書を担当課宛て提出すること。

 

II.通訳・随行派遣依頼の場合

・「必要添付書類」について

 この欄に記入してある1〜3を必ず添付すること。特に、挨拶の通訳が必要な場合は、できるだけ早く提出すること。また、視察等の随行を行う場合は、視察先の資料を添付すること。

・「交通手段」について

 当日の交通手段を記入し、公共交通機関を利用する場合は、経路、利用交通機関及び復路の出発・到着時刻を記入すること。

 

III.翻訳依頼の場合

・既に決まっている外国語表記、日本語表記などが翻訳原稿に含まれる場合(特に地名、人名、専門用語、組織等の団体名など)は、記載

 すること。

・読みにくい日本語(特に人名、地名など)には「ふりがな」をつけること。

・翻訳の際に参考となる資料、過去の翻訳文などがある場合は添付すること。

・インターネットの翻訳システムを使った翻訳文のチェック依頼はしないこと。


お問い合わせ先

文化国際課

島根県環境生活部文化国際課
【住所】
〒690-8501島根県松江市殿町1番地
【電話】
○国際交流係/0852-22-6493
○多文化共生係/0852-22-6462
○多文化共生推進スタッフ/0852-22-6470
○文化振興室/0852-22-5878
○島根県パスポートセンター/0852-27-8686
【FAX】
○国際交流係・多文化共生係・文化振興室/0852-22-6412
○島根県パスポートセンター/0852-25-9506
【E-mail】
○国際交流係・多文化共生係 bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
○多文化共生推進スタッフ tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
○文化振興室 bunkashinko@pref.shimane.lg.jp
○島根県パスポートセンター  passport@pref.shimane.lg.jp