• 背景色 
  • 文字サイズ 

5.登録すると何か規制を受けるの?

 条約そのものには、登録された湿地の面積を減らさないように努力しようと謳われているほかは、規制はありませんが、条約登録の前提条件となる「鳥獣保護区特別保護地区」に指定されると、いくつかの規制を受けることがあります。

 

【質問1と回答】
質問1 漁業活動や、魚釣り、ウインドサーフィンなどはできるの?
回答1 条約には、何の規制もありませんので、条約登録後も、まったく変わりなくできます。

 

【質問2と回答】
質問2 条約登録地内で、有害鳥獣捕獲(農作物などに、被害をもたらす鳥や獣の捕獲)はできるの?
回答2 条約には、何の規制もありませんので、条約登録地内(鳥獣保護区特別保護地区と同一となります)でも、他の鳥獣保護区と同様に、許可を受けて有害鳥獣捕獲は可能です。

 

【質問3と回答】
質問3 鳥獣保護区特別保護地区では、どんな規制があるの?
回答3

鳥獣保護区特別保護地区内では、一定規模以上の次の3つの行為を行う場合に、事前に許可が必要となります。

 

【一定規模以上の3つの行為】

その1工作物の新築、増築、改築

その2水面の埋め立て・干拓

その3木竹の伐採

これらについては
環境省の許可が必用

 


お問い合わせ先

環境政策課宍道湖・中海対策推進室

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
TEL:0852-22-6445