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- 「(仮称)三ツヶ峰ウインドシステム環境影響評価方法書」に係る知事意見
(仮称)三ッヶ峰ウィンドシステム環境影響評価方法書に係る島根県知事意見
1総括的事項
(1)当該事業は、平成24年10月1日から環境影響評価法の対象事業となるため、調査、予測及び評価に当たっては、「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目及び当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成10年通商産業省令第54号)」に基づき適切に実施すること。
特に、方法書に記載のない工事中の環境影響については、以下の環境要素について評価項目として選定すること。選定しない場合は、その理由を準備書に記載すること。
ア工事の実施における「工事用資材等の搬入」、「建設機械の稼働」を影響要因とする大気質、騒音、振動
イ工事の実施における「建設機械の稼働」、「造成等の施工による一時的な影響」を影響要因とする水環境
ウ工事の実施における「造成等の施工による一時的な影響」を影響要因とする動物、植物、生態系、廃棄物等
エ工事の実施における「工事用資材等の搬出入」を影響要因とする人と自然との触れ合いの活動の場
(2)風車の具体的な配置については、今後の調査、予測結果をもとに、環境影響が回避又は低減されるよう検討し、決定すること。
(3)環境影響評価を行う過程において、評価項目の選定等に係る事項に新たな事情が生じたときは、必要に応じ評価項目及び評価手法等を見直すと共に、追加的に調査、予測及び評価を行う等適切に対応するものとする。
なお、見直し等にあたっては、必要に応じ専門家等の助言を得るなど、最新の情報と知見に基づき適切に行うものとする。
(4)対象事業の内容の具体化の過程において、地域住民の理解を得るとともに、その経緯について準備書に記載すること。
2個別事項
(1)騒音・低周波音、振動
ア施設の稼働に伴う騒音・低周波音の影響について、調査地点の選定にあたっては、施設から発生する騒音・低周波音の指向性を考慮し、適切な地点を選定すること。
イ騒音の予測にあたって、空気減衰は、周波数及び立地地域の気象状況を踏まえて算定すること。
(2)水環境
対象事業実施区域周辺は、ヒ素を含有する岩石が分布していることがあり、専門家の助言を得ながら、必要に応じて地形改変に伴う影響を予測、評価すること。
(3)地形及び地質
ア土地又は工作物の存在及び供用における「地形改変及び施設の存在」を影響要因とする重要な地形及び地質への影響について、評価項目として選定すること。選定しない場合は、その理由を準備書に記載すること。
イ対象事業実施区域は、その大部分が流紋岩質岩石で形成されており、地形改変が植生の破壊につながりやすい。また、工事等による地すべりの発生も予想され、地形・地質についての評価は工事中の問題とも密接に関連するので、地形改変による影響を予測、評価し、必要に応じて環境保全措置を検討すること。
(4)風車の影
土地又は工作物の存在及び供用における「施設の稼働」を影響要因とする風車の影について、評価項目として検討すること。選定しない場合は、その理由を準備書に記載すること。
(5)動物・植物・生態系
ア地形改変に伴い水の濁りの発生が予想されるので、水生動物の調査、予測及び評価を行うこと。
イ現地調査において、希少な動植物等が確認された場合は、必要に応じ適切な調査を行い、予測及び評価すること。
ウ「改訂しまねレッドデータブック島根県の絶滅のおそれのある野生動植物」に掲載されている種については、特に重点をおいて、調査、予測及び評価を行うこと。
(6)景観
ア対象事業実施区域及びその周辺は、トレッキングコース等となっているので、それらのコース等を眺望点に追加し、眺望景観に及ぼす影響について予測及び評価を行うこと。
イ景観に関する調査、予測及び評価の対象地域として、立地する町に隣接する市町を追加すること。
ウ景観に関して行う調査期間については、春季及び秋季だけでなく、1年間を通じて行うこと。
(7)人と自然との触れ合いの活動の場
土地又は工作物の存在及び供用における「地形改変及び施設の存在」を影響要因とする人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、評価項目として選定すること。選定しない場合は、その理由を準備書に記載すること。
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム] ・環境企画係 0852-22-6379 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会] ・エコライフ推進係 0852-22-6743 [再生可能エネルギー] ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策] ・規制係 0852-22-5277 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理] ・モニタリング係 0852-22-6555 宍道湖・中海対策推進室 0852-22-6445 F A X:0852-25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp