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土壌汚染状況調査について

土壌汚染対策法(以下「法」と記載)に基づく土壌汚染状況調査の概要(調査が必要な場合、調査方法、結果の報告等)について掲載しています。

 

1.土壌汚染状況調査を行う必要がある場合

2.調査の実施方法

3.結果の報告及び区域の指定について

4.区域指定の土壌の取扱いについて

5.自主調査(法に基づかない調査)について

1.土壌汚染状況調査を行う必要がある場合

以下の4つの要件に該当する場合、土地の所有者等は法に基づく方法により当該土地の土壌汚染の状況を調査し、その結果を保健所に報告しなければなりません。

 

(1)水質汚濁防止法に基づく有害物質使用特定施設(※1)を廃止した場合

 (※1)有害物質使用特定施設とは、水質汚濁防止法第2条第2項の特定施設であって、特定有害物質をその施設で製造し、使用し、または処理する施設

 

(2)一時的免除中の土地(※2)において、900平方メートル以上の土地の形質を変更する場合

 (※2)法第3条第1項ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地

 

(3)3,000平方メートル以上の土地(※3、4)の形質変更の届出の際に、形質変更対象の土地に土壌汚染のおそれがあり、知事から調査を命じられた場合

 (※3)現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場は900平方メートル以上

 (※4)有害物質使用特定施設が廃止された工場若しくは事業場で、

施設廃止後、調査結果の報告を行うまで、又は法第3条第1項のただし書きの確認を受けるまでの期間に900平方メートル以上

 

(4)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれ(※5)があり、知事から調査を命じられた場合

 (※5)健康被害が生ずるおそれとは、土壌汚染が生じており、かつ(A),(B)のいずれかに該当する場合です。

 (A)周辺で地下水の飲用利用がある

 (B)土地に人が立ち入ることができる

2.調査の実施方法

土壌汚染状況調査を行う場合は、法で定める方法により調査を行わなければなりません。

また、その調査は土壌汚染に関する専門的な知識を有する等として環境大臣に指定された「指定調査機関」によって行われなければなりません。

(指定調査機関の名簿は、環境省ホームページ(「土壌汚染対策法に基づく指定調査機関(外部サイト)」)をご覧ください。)

 

<参考>調査の流れ

(1)土地の土壌汚染に関する情報の入手(過去の土地の用途、有害物質に係る施設の設置状況等の情報、等)

(2)土壌汚染調査を行う有害物質の決定

(3)調査を行う土地の土壌汚染のおそれを区分

(4)調査対象とする土地の区画(メッシュ)の決定

(5)試料の採取、分析

3.結果の報告及び区域の指定

調査結果の結果、土壌汚染に係る指定基準を超過していた場合は、知事が以下のとおり健康被害のおそれの有無に応じて、規制が必要な土地として指定します。

 

(1)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがある(※)土地

 →「要措置区域」(汚染の除去、汚染土壌の摂取経路の遮断(封じ込め等)が必要な土地)

 ※健康被害が生ずるおそれがあるとは、土壌汚染が生じており、かつ(A),(B)のいずれかに該当する場合です。

(A)周辺で地下水の飲用利用がある

(B)土地に人が立ち入ることができる

 

(2)土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがない(※)土地

 →「形質変更時要届出区域」

 ※(1)に該当しないが、土地の形質の変更(掘削等)を行った場合、汚染土壌が拡散し、

健康被害が生ずるおそれがあることから、形質変更時の届出等の規制が行われる土地です。

4.区域指定後の土壌の取扱いについて

<要措置区域>

・当該土地の土壌汚染による人への健康被害を防止するため、

 土地の所有者等(汚染原因者が別に存在する場合は汚染原因者)は知事の指示に基づき、

 書面により汚染除去等計画を作成し提出することが必要です。

・また、汚染の除去等の措置を実施した際には、措置完了報告書等を作成し、知事に提出することが必要です。

 

<形質変更時要届出区域>

・措置は必要ありませんが、土地の形質を変更しようとする場合は、事前に届出が必要です。

・ただし、都市計画法で規定される工業専用地域の臨海部にあっては、事後届出(1年ごと)とする特例制度が設けられています。

 

<要措置区域・形質変更時要届出区域共通事項>

・要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌は、搬出にあたり以下の規制が課せられます。

(1)区域内から汚染土壌を搬出しようとする場合は、事前に知事に届け出なければなりません。

 また、法で定める基準に従い運搬を行わなければなりません。

(2)区域内から汚染土壌を搬出する場合は、知事の許可を受けた汚染土壌処理業者に処理を委託しなければなりません。

(汚染土壌処理施設以外へ汚染土壌を運搬することはできません。)

(3)ただし、自然由来等形質変更時要届出区域間で搬出する場合と、

 一の土壌汚染状況調査結果に基づき指定された要措置区域等の間(飛び地間)で搬出する場合については、汚染土壌処理業者への搬出の例外とされました。

5.自主調査(法に基づかない調査)について

自主的な調査により基準超過が判明した場合、土地の所有者等は、当該土地を規制が必要な土地に知事が指定することを申請することができます(法第14条)。

なお、この場合は、土壌汚染状況調査は法に定める方法(上記2を参照)に従い、指定調査機関により調査を実施する必要があります。


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