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アスベストに関するQ&A

アスベストに関するQ&Aを掲載しています。

Q1_石綿(アスベスト)はどのようなものですか?

【A1】

  • 石綿(アスベスト)は、天然鉱物で、その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの使用や、吹付け石綿などの除去等において適切な措置を行わないと石綿が飛散して人が吸い込んでしまうおそれがあります。
  • 以前はビルの建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹きつける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
  • 石綿は、そこにあること自体が直ちに問題となるのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法、大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで飛散予防対策が図られています。

 

Q2_石綿は健康にどのような影響がありますか?

【A2】

  • 石綿(アスベスト)の繊維は、悪性中皮腫、石綿(アスベスト)肺等の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています。
  • 石綿による健康被害は石綿を吸ってから長い年月を経て出てきます。仕事を通して石綿を扱っている、あるいは過去に扱っていた人は定期的に健康診断を受けてください。
  • 石綿を吸うことにより発症する病気としては主に次のものがあります。労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると労災保険で治療できます。
  1. 悪性中皮種肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。
  2. 石綿(アスベスト)肺肺が繊維化してしまう肺繊維症(じん肺)という病気の一つです。
  3. 肺がん石綿が肺がんを起こすメカニズムは十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により、肺がんが発生するとされています。また、喫煙と深い関係にあることも知られています。
  4. 良性石綿胸膜炎胸膜腔内に滲出液が生じるもので、半数近くは自覚症状がなく、症状がある場合は咳、呼吸困難の頻度が高いといわれています。
  5. びまん性胸膜肥厚呼吸によって肺がふくらむ時に便利なように、臓側胸膜と壁側胸膜は本来癒着しておりませんが、良性石綿胸膜炎が発症するとそれに引き続き胸膜が癒着して広範囲に固くなり、肺のふくらみを傷害し呼吸困難をきたします。

 

Q3_アスベストが原因で発症する疾患に特有の症状がありますか?

【A3】

  • 発病し、更にある程度進行するまでは無症状のことが多いと言われています。

 

Q4_どの程度の量のアスベストを吸い込んだら発病するのですか?

【A4】

  • アスベストを吸い込んだ量と中皮腫や肺がんなどの発病との関係については、相関関係が認められていますが、どれくらい以上のアスベストを吸えば中皮腫になるかということは分かっていません。

 

Q5_アスベスト作業の実施に伴う病院等での検査

Q詳細:以前、アスベストの吹付けの仕事をしていました。症状は今のところありませんが心配です。どこに検査に行けばよいですか?

 

【A5】

  • アスベストを吸い込んだ可能性のある方で、呼吸困難や咳、胸痛等の症状のある方は、専門病院に相談されることをお勧めします。
  • 中国地方における石綿の特殊健診が可能な医療機関には、下記労災病院があります。
  • 県内の医療機関については、呼吸器科の医師にご相談ください。
  • 受診の際には、アスベストを扱う仕事をしていたことをお話ししてください。
  • アスベストに関する健康相談については、各保健所の健康相談連絡先までご連絡ください。
中国地方の労災病院一覧
病院名 電話 所在地
岡山労災病院

086-261-7810

岡山市南区築港緑町1-10-25

中国労災病院

0823-72-7171

広島県呉市広多賀谷1-5-1

山口労災病院

0836-83-2881

山口県山陽小野市小野田1315-4

山陰労災病院 0859-33-8181

鳥取県米子市皆生新田1-8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q6_アスベストを吸い込んだかどうかはどの様な検査でわかりますか?

【A6】

  • 胸部X線でわかる場合もありますが、アスベストを吸い込んだ全ての方に胸部X線写真の所見があるとは限りません。
  • 詳しく調べるためには、胸部CT検査、腹部CT検査、組織診などを行うことがあります。

 

Q7_中皮腫を予防するにはどうすればよいですか?

【A7】

  • 過去にアスベストを吸い込んだ事による中皮腫や肺がんの発症を予防することについて、有効な手段は現在明らかではありませんが、全て中皮腫を発症するわけではありません。
  • 吸い込んだ石綿の量、期間、種類によって異なります。
  • 石綿肺がんの場合は、喫煙によってより一層リスクが高くなるといわれていますので、禁煙は重要です。

 

Q8_アスベストによる労災認定者が出ている事業所一覧

Q詳細:以前、造船所に勤めていたが、アスベストを扱っていたかどうかわからない。アスベストによる労災認定者が出ている事業所が公表されているそうだが、インターネットで調べられますか?

 

【A8】

 

Q9_蚊取り線香のマットについて

Q詳細:蚊取り線香のマットに石綿のようなものが使われているが、大丈夫ですか?

 

【A9】

  • 蚊取り線香の燃焼皿に使用されているマットはガラス繊維です。
  • アスベストではありません。

 

Q10_断熱材やスレート瓦による健康影響の有無

Q詳細:アスベストが建築材に使われていると聞いた。屋根裏に断熱材をいれているし、屋根はスレート瓦にしています。健康に影響がないでしょうか?

 

【A10】

  • アスベストは、細かい繊維が空気中に浮遊した状態が危険であると言われています。
  • つまり、露出して吹付けアスベストが使用されている場合、劣化等があれば繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられ、今の段階では健康への影響は心配ないと言われています。

 

Q11_石綿含有建材からのアスベスト飛散防止対策

Q詳細:鉄骨の耐火被覆材に吹き付けアスベストが使われている建物を所有していますが、飛散防止に何か処置方法がありますか?

 

【A11】

  • 吹付けアスベストを全部撤去する除去処理工法と、薬剤にて固化してしまう封じ込め処理工法、アスベストの周囲に、気密性のある隔壁をつくる囲い込み処理工法があります。

 

Q12_吹付けアスベストの除去処理工法の作業手順は?

【A12】

  • 除去作業は次のような手順です。
  1. 施工区画の隔離、前室の組み立て・設置
  2. 換気装置の設置
  3. 吹付けアスベストの湿潤化
  4. 吹付けアスベストの除去
  5. 残留アスベストの除去
  6. 除去面への粉じん飛散防止剤の吹き付け
  7. アスベスト廃棄物の搬出
  8. 工具、資材の搬出
  9. 施工区画内の清掃・隔離用シートの粉じん飛散防止剤の吹き付け
  10. 施工区画内の汚染空気処理
  11. 取り残し等の確認
  12. 隔離用シートの撤去

 

Q13_住宅の天井や壁材に石綿が含まれているかどうかの確認は?

【A13】

  • 建築の設計図があれば記載されていると思いますので、それを基に建築士や施工者に相談してみてください。
  • または、建材店等にも相談してください。

Q14_石綿含有建材の撤去の必要性

Q詳細:住宅の室内の天井や壁に石綿板が貼ってありますが、撤去しなければならないでしょうか?

 

【A14】

  • 破壊したり表面が劣化していなければ、空気中に飛散する恐れはないと考えられています。
  • なお、石綿を含む建材の撤去は個人では行わず、建築士や施工者に相談のうえ、適正な取り扱いができる業者に依頼してください。

 

Q15_建築物等を解体する場合の各種法令に基づく手続き

Q詳細:アスベストが使用されている建築物等を解体する場合はどのような手続きが必要ですか?

 

【A15】

  • 建築物又は工作物の解体や補修などの工事を行う場合には、元請業者又は自主施工者は書類や目視、分析等による事前調査を行う必要があります。
  • また、アスベストが使用されている建築物等の解体等を行う場合、労働者の健康保護や一般環境への汚染防止等の目的から以下の法令に従い、届出等を行う必要があります。
労働安全衛生法・石綿障害予防規則
  • 建設業及び土石採取業では、労働安全衛生法第88条第3項(労働安全衛生規則第90条5号の2)により、建築基準法で規定される「耐火建築物」又は「準耐火建築物」における吹き付け石綿等の除去作業等については、仕事開始の14日前までに所轄労働基準監督署長に当該計画届を提出する必要があります。
  • それ以外の業種では、石綿障害予防規則第5条により、次の作業を行うときは、あらかじめ、所轄労働基準監督署長に当該作業届を提出する必要があります。
    1. 解体等対象建築物等に吹き付けられている石綿等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
    2. 解体等対象建築物等に張り付けられている石綿等が使用されている保温材、耐火被覆材等の除去、封じ込め又は囲い込みの作業
大気汚染防止法
  • 大気汚染防止法では、吹付け石綿、石綿含有保温材、石綿含有耐火被覆材、石綿含有断熱材が使用された建築物を解体、改造又は補修する場合には、作業開始の14日前までに所轄保健所長に特定粉じん排出等作業実施届を提出する必要があります。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)
  • 建設リサイクル法では、解体工事を行う前に事前に調査を行うこととしており、付着物(アスベスト等)が含まれる解体工事については、必要な措置(関係法令を遵守したアスベスト等の事前除去)を講じた後、分別解体に着手することとしています。
  • また、それらの内容(付着物の有無・種類、工事着手前に実施する措置の内容)は、建設リサイクル法に係る届出書に記載する必要があります。
建設リサイクル法の届出が必要な工事
  • 特定建設資材(表1)を用いた一定規模以上(表2)の建設工事

 

表1建設リサイクル法で定める特定建設資材
特定建設資材の種類

(1)コンクリート

(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材

(3)木材

(4)アスファルト・コンクリート

 

表2建設リサイクル法の対象建設工事の種類と規模
対象建設工事の種類 規模の基準

建築物の解体工事

床面積の合計※180m2以上

建築物の新築・増築工事

床面積の合計※1500m2以上

建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※2

請負代金の額※41億円以上

(自主施工者の場合は請負代金相当額)

建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※3

請負代金の額※4500万円以上

(自主施工者の場合は請負代金相当額)

※1_解体・増築の場合は、各々解体・増築部分に係る床面積をいう。

※2_建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

※3_建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

※4_請負代金の額には消費税を含む

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
  • 廃棄物となったアスベストを含む建材は産業廃棄物として、廃棄物処理法に定める収集運搬や処分の基準(処理基準)に従って処理する必要があります。
  • 特に飛散性のアスベスト廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、より厳しい処理基準が定められています。
  • なお、アスベスト廃棄物の処理を委託する場合は、都道府県知事等の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託する必要があります。
  • 県内の処理業者については、相談窓口までご確認ください。

 

Q16_アスベストの規制は、いつどのようなことが規制されていますか?

【A16】

 


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
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