令和2年改正大気汚染防止法について
令和2年6月5日、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため,「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。
改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。
改正内容
- (1)~(6)は、令和3年4月1日より施行されています。
- (7)は、令和4年4月1日より施行されます。
- (8)は、令和5年10月1日より施行されます。
法改正前の解体等工事の流れ
法改正後の解体等工事の流れ
※画像をクリックすると、PDFファイル(上:348KB、下:543KB)が表示されます。
画像中の赤字は改正点、括弧付きの数字は改正内容の各番号を示します。
令和3年4月1日施行 |
令和4年4月1日施行 |
令和5年10月1日施行 |
---|---|---|
|
|
|
(1)石綿含有成形板等への規制の拡大(令和3年4月1日〜)
この度の改正法では、これまで作業基準遵守等の規制対象外であった石綿含有成形板等(レベル3(注1))が規制対象となり、作業基準の遵守が義務化されました。
また、法令上の用語も以下のように変わりました。
なお、建築材料における石綿の含有の考え方は、建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものです。
用語等 | 改正後 | 改正前 |
---|---|---|
特定建築材料 |
○吹付け石綿 (レベル1(注1)) 〇石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材 (レベル2(注1)) 〇石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材 (レベル3(注1)) |
〇吹付け石綿 (レベル1) 〇石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材 (レベル2) |
特定粉じん排出等作業 |
上記の特定建築材料(レベル1〜3)が 使用されている建築物その他の工作物を 解体、改造又は補修する作業 |
上記の特定建築材料(レベル1、2)が 使用されている建築物その他の工作物を 解体、改造又は補修する作業 |
事前の届出が必要な特定工事 |
レベル1、2の特定建築材料に係る 特定粉じん排出等作業 |
(改正法施行前の)特定粉じん排出等作業 |
事前の届出が不要な特定工事 |
レベル3の特定建築材料に係る 特定粉じん排出等作業 |
- |
(注1)レベル1〜3は大気汚染防止法に基づく規定ではなく、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイト)に基づく通称です。以下同じ。
石綿含有建材の種類 |
主な規制・関係者の役割等 |
||
---|---|---|---|
レベル1 |
吹付け石綿 |
【元請業者・自主施工者】 ○事前調査の実施 (方法の法定化、記録の保存) ・都道府県等への報告(R4.4.1施行)
【発注者・自主施工者】 ○事前の特定粉じん排出等作業実施届出
【元請業者・下請負人・自主施工者】 ○作業基準の遵守 ・違反に対する直接罰の適用
|
【発注者】 ○事前調査への協力 ○施行方法、工期、工事費等への配慮
【元請業者】 ○下請負人に対する指導に努める。
【元請業者・自主施工者】 ○事前調査における 一定の知見を有する者の活用(R5.10.1施行) |
レベル2 |
断熱材 保温材 耐火被覆材 |
||
レベル3 |
石綿含有成形板等 |
【元請業者・自主施工者】 ○事前調査の実施 (方法の法定化、記録の保存) ・都道府県等への報告(R4.4.1施行)
【元請業者・下請負人・自主施工者】 ○作業基準の遵守
|
(2)事前調査結果の記録と書面の保存義務化等(令和3年4月1日〜)
解体等工事の元請業者及び自主施工者は、当該工事が特定工事に該当するか否かの調査を行い、その結果等を解体等工事の現場に備え置き、かつ、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。
また、元請業者は解体等工事開始日(又は届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前の早い方)までに当該結果等を発注者に書面を交付して説明しなければなりません。
改正法では、事前調査手法が法定化され、調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存が義務化されました。
事前調査実施の流れ(イメージ)
|
---|
特定建築材料の有無の目視による調査が不要な建築物等
|
事前調査の記録事項
|
---|
|
---|
(3)事前調査結果等の掲示の規制強化(令和3年4月1日〜)
1)事前調査結果等の掲示
解体等工事の元請業者又は自主施工者が行った事前調査結果等について、日本産業規格A3判(42.0cm×29.7cm)以上の大きさの掲示板を設けてください。
なお、掲示する事項は次のとおりです。
掲示事項 |
---|
|
解体等工事に係る建築物等の石綿含有建材の種類に応じて、以下の様式例を参考に掲示板を掲示してください。
(4)特定粉じん排出等作業に係る作業基準の拡充(令和3年4月1日〜)
特定工事の元請業者、下請負人又は自主施工者は特定粉じん排出等作業を行うときは、以下の1)〜5)の作業基準を遵守しなければなりません。
イ_特定粉じん排出等作業に係る作業計画
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成し、この計画に基づき作業を行う必要があります。
なお、作業計画に記載する事項は次のとおりです。
記載事項 | |
---|---|
(1)工事の概要 |
特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所 法人にあっては、その代表者の氏名 |
特定工事の場所 |
|
(2)石綿含有建材除去等作業 |
特定粉じん排出等作業の種類 |
特定粉じん排出等作業の実施の期間 |
|
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における 特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積 |
|
(3)石綿飛散防止措置 |
特定粉じん排出等作業の方法 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の 概要、配置図及び付近の状況 |
|
(4)工事の工程表 |
特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要 |
(5)施工体制 |
特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 |
(下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合) 当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 |
ロ_作業方法等の掲示
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に、その作業内容等について、日本産業規格A3判(42.cm×29.7cm)以上の大きさの掲示板を設ける必要があります。
なお、掲示板の記載事項は次のとおりです。
※掲示板は事前調査結果の掲示と併せることもできます。
※(3)イの様式例は調査結果に加えて作業内容等を含んでいます。
掲示事項 |
---|
|
ハ_実施状況の記録及び確認
特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。
また、特定工事の元請業者は、当該規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が(4)イに規定する計画に基づき適切に行われていることを確認する必要があります。
作業記録の対象者、記録事項及び保存期間
除去等作業が適切に行われたことの確認の流れ(除去等作業が下請負契約でなされる場合)
※自主施工者に該当する一般個人が行う日曜大工などの軽微な改修等工事については、自ら確認を行うことができます。
ニ_作業後の確認
特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下、「除去等」という。)の完了後(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前)、必要な知識を有する者に目視により確認を行わせる必要があります。
なお、「必要な知識を有する者」とは次のとおりです。
建築物 |
|
---|---|
工作物 |
|
ホ_大気汚染防止法施行規則別表第7に掲げる事項
上記1)〜4)に定めるもののほか、次の作業の種類ごとに掲げる事項を遵守する義務があります。
番号 | 作業の種類 | 遵守すべき事項 |
---|---|---|
(1) |
(レベル1、2) ((2)、(5)の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
|
(2) |
(レベル2) ((5)の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
|
(3) |
(レベル3) 建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業 ((1)の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
|
(4) |
(レベル3) ((1)の項から(3)の項まで及び(5)の項に掲げるものを除く。) |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
|
(5) | 建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業 |
作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。 |
(6) | (レベル1、2) 建築物等を改造又は補修する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業 |
次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。
|
(5)請負契約締結時の下請負人への説明(令和3年4月1日〜)
特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る次の事項を説明する必要があります。
説明事項 |
---|
|
(6)元請業者から発注者への作業結果の報告等(令和3年4月1日〜)
特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、以下のとおり、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければなりません。
発注者への報告事項
(7)事前調査結果の都道府県知事への報告(令和4年4月1日〜)
解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に係る事前調査を行ったときは、遅滞なく、次のとおり当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければなりません。
※事前調査結果報告に関する詳細についてはこちらをご覧ください。
都道府県知事に対して事前調査結果の報告が必要な建設工事
都道府県知事への報告事項
●1.解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
●2.事前調査を終了した年月日
3.設計図書等に記載されている設置年月日により明らかに石綿非含有と判明せず、事前調査を行ったときは、当該調査を
行った者の氏名及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機関等の名称
●4.解体等工事の場所
●5.解体等工事の名称及び概要
●6.解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日
●7.建築材料を設置した年月日※
8.解体等工事に係る建築物等の概要
9.分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称
●10.解体等工事の実施の期間
●11.建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計
●12.建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴う建設工事に該当する
ときは、作業の請負代金の合計額
13.解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の確認
14.解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定工事に該当するものとみなした場合に
あっては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要
備考1)設計図書等に記載されている設置年月日により、明らかに石綿非含有と判明した場合は●のついた項目について報告
備考2)※は、設計図書等に記載されている設置年月日により、明らかに石綿非含有と判明したガスケット又はグランドパッキンに
限る。
(8)事前調査での一定の知見を有する者の活用(令和5年10月1日〜)
建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査((2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ〜ホに該当する建築物等の解体等工事に該当することが明らかである場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める以下の者に行わせることが義務付けられます。
建築物の種類 | 必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(調査者) |
---|---|
1.建築物 (2.に掲げるものを除く。) |
|
2.登録規程※第2条第4項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部 |
|
|
(9)経過措置
- 上記(1)〜(6)の規定は施行日の14日後(令和3年4月15日)以後に着手する建設工事(改正法施行前の特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないものを除く。)について適用されます。
- 施行日の14日後(令和3年4月15日)より前に着手した解体等工事(改正法施行前の特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないものを含む。)については従前の例によることとなります。改正法施行前の規定は以下の「特定粉じん(石綿)排出等作業の届出等について」をご覧ください。
- (7)の規定は、施行日(令和4年4月1日)以後に着手する建設工事全てについて適用されます。
- (8)の規定は、施行日(令和5年10月1日)以後に着手する建築物に係る建設工事全てについて適用されますが、施行日より前においても、事前調査は調査者等に行わせることが推奨されます。
お問い合わせ先
個別の工事に関しては、管轄保健所等にお問い合わせください。
工事現場 | 管轄保健所等 | 電話番号 |
---|---|---|
安来市 |
松江市・島根県共同設置松江保健所環境保全課 |
0852-23-1318 |
雲南市、奥出雲町、飯南町 |
雲南保健所環境保全課 |
0854-42-9668 |
出雲市 |
出雲保健所環境保全課 |
0853-21-1197 |
大田市、川本町、美郷町、邑南町 |
県央保健所環境保全課 |
0854-84-9809 |
浜田市、江津市 |
浜田保健所環境保全課 |
0855-29-5560 |
益田市、津和野町、吉賀町 |
益田保健所環境保全課 |
0856-31-9554 |
海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町 |
隠岐支庁隠岐保健所環境衛生課 |
08512-2-9719 |
松江市 |
松江市環境保全課公害対策係 |
0852-55-5274 |
参考(外部サイト)
お問い合わせ先
環境政策課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 T E L: 環境政策課 [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム] ・環境企画係 0852-22-6379 [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会] ・エコライフ推進係 0852-22-6743 [再生可能エネルギー] ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713 [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策] ・規制係 0852-22-5277 [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理] ・モニタリング係 0852-22-6555 宍道湖・中海対策推進室 0852-22-6445 F A X:0852-25-3830 E-mail:kankyo@pref.shimane.lg.jp