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令和2年改正大気汚染防止法について

 令和2年6月5日、建築物等の解体等工事における石綿(アスベスト)の排出等の抑制を図るため,「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。

 改正法は、令和3年4月1日から順次施行されています。

改正内容

 法改正前の解体等工事の流れ

法改正前の流れ

 

 法改正後の解体等工事の流れ

法改正後の流れ

 

※画像をクリックすると、PDFファイル(上:348KB、下:543KB)が表示されます。

 画像中の赤字は改正点、括弧付きの数字は改正内容の各番号を示します。

 

 

 改正法及び政省令等の施行時期
令和3年4月1日施行

令和4年4月1日施行

令和5年10月1日施行
  • 対象建材の拡大
  • 作業基準・罰則の拡大
  • その他(右欄記載以外の事項)
  • 事前調査結果の都道府県等への報告
  • 建築物の事前調査を行う者の資格要件

 

(1)石綿含有成形板等への規制の拡大(令和3年4月1日〜)

 この度の改正法では、これまで作業基準遵守等の規制対象外であった石綿含有成形板等(レベル3(注1))が規制対象となり、作業基準の遵守が義務化されました。

 また、法令上の用語も以下のように変わりました。

 なお、建築材料における石綿の含有の考え方は、建築材料の製造又は現場施工における建築材料の調製に際して石綿を意図的に含有させたもの又は石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものです。

 

 規制対象となる建築材料等一覧
用語等 改正後 改正前

特定建築材料

○吹付け石綿

(レベル1(注1))

〇石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材

(レベル2(注1))

〇石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材

(レベル3(注1))

〇吹付け石綿

(レベル1)

〇石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材

(レベル2)

特定粉じん排出等作業

上記の特定建築材料(レベル1〜3)が

使用されている建築物その他の工作物を

解体、改造又は補修する作業

上記の特定建築材料(レベル1、2)が

使用されている建築物その他の工作物を

解体、改造又は補修する作業

事前の届出が必要な特定工事

レベル1、2の特定建築材料に係る

特定粉じん排出等作業

(改正法施行前の)特定粉じん排出等作業

事前の届出が不要な特定工事

レベル3の特定建築材料に係る

特定粉じん排出等作業

-

(注1)レベル1〜3は大気汚染防止法に基づく規定ではなく、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(外部サイト)に基づく通称です。以下同じ。

 

 石綿含有建材の種類と規制等

石綿含有建材の種類

主な規制・関係者の役割等

レベル1

吹付け石綿

 

【元請業者・自主施工者】

○事前調査の実施

(方法の法定化、記録の保存)

・都道府県等への報告(R4.4.1施行)

 

【発注者・自主施工者】

○事前の特定粉じん排出等作業実施届出

 

【元請業者・下請負人・自主施工者】

○作業基準の遵守

・違反に対する直接罰の適用

 

【発注者】

○事前調査への協力

○施行方法、工期、工事費等への配慮

 

【元請業者】

○下請負人に対する指導に努める。

 

【元請業者・自主施工者】

○事前調査における

一定の知見を有する者の活用(R5.10.1施行)

レベル2

断熱材

保温材

耐火被覆材

レベル3

石綿含有成形板等
石綿含有仕上塗材

 

【元請業者・自主施工者】

○事前調査の実施

(方法の法定化、記録の保存)

・都道府県等への報告(R4.4.1施行)

 

【元請業者・下請負人・自主施工者】

○作業基準の遵守

 

 

(2)事前調査結果の記録と書面の保存義務化等(令和3年4月1日〜)

 解体等工事の元請業者及び自主施工者は、当該工事が特定工事に該当するか否かの調査を行い、その結果等を解体等工事の現場に備え置き、かつ、解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければなりません。

 また、元請業者は解体等工事開始日(又は届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前の早い方)までに当該結果等を発注者に書面を交付して説明しなければなりません。

 改正法では、事前調査手法が法定化され、調査結果の記録及び発注者へ交付した説明に係る書面の写しの保存が義務化されました。

 

 

 事前調査実施の流れ(イメージ)

事前調査実施の流れ

 

 書面調査及び現地での目視調査
  1. 設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査を行うこと。ただし、解体等工事が平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(以下、イ〜ホをいう。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当することが設計図書等の書面により明らかであって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないものである場合は、特定建築材料の有無の目視による調査は不要
  2. 1.の調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかった場合は、分析による調査を行うこと。ただし、当該解体等工事が特定工事に該当するものとみなして、法及びこれに基づく命令中の特定工事に関する措置を講ずる場合は、この限りではない。

特定建築材料の有無の目視による調査が不要な建築物等

  • イ)平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等(ロからホまでに掲げるものを除く。)
  • ロ)平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した非鉄金属製造業の用に供する施設の設備(配管を含む。以下この号において同じ。)であって、平成19年10月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの
  • ハ)平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した鉄鋼業の用に供する施設の設備であって、平成21年4月1日以後にその接合部分にガスケット又はグランドパッキンを設置したもの
  • ニ)平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であって、平成23年3月1日以後にその接合部分にグランドパッキンを設置したもの
  • ホ)平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した化学工業の用に供する施設の設備であつて、平成24年3月1日以後にその接合部分にガスケットを設置したもの

 

 

 事前調査の記録事項

事前調査の記録事項2

 

 

 事前調査結果の記録を備え置く場所
  • 除去等の作業を実施している作業場に常に備え付けなければならない。

 

 

 元請業者から発注者への書面を交付した上での説明事項

 

 

 記録事項及び説明書面写しの保存期間
  • 解体等工事の終了の日から3年間

 

(3)事前調査結果等の掲示の規制強化(令和3年4月1日〜)

1)事前調査結果等の掲示

 解体等工事の元請業者又は自主施工者が行った事前調査結果等について、日本産業規格A3判(42.0cm×29.7cm)以上の大きさの掲示板を設けてください。

 なお、掲示する事項は次のとおりです。

 

 

 事前調査結果の掲示の記載事項
掲示事項
  1. 事前調査の結果(特定工事に該当するか否か及びその根拠)
  2. 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 事前調査を終了した年月日
  4. 事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)
  5. (解体等工事が特定工事に該当する場合)特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

 

 

 解体等工事に係る建築物等の石綿含有建材の種類に応じて、以下の様式例を参考に掲示板を掲示してください。

(4)特定粉じん排出等作業に係る作業基準の拡充(令和3年4月1日〜)

 特定工事の元請業者、下請負人又は自主施工者は特定粉じん排出等作業を行うときは、以下の1)〜5)の作業基準を遵守しなければなりません。

イ_特定粉じん排出等作業に係る作業計画

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の開始前に作業計画を作成し、この計画に基づき作業を行う必要があります。

 なお、作業計画に記載する事項は次のとおりです。

 

 

 作業計画の記載事項
記載事項
(1)工事の概要

特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所

法人にあっては、その代表者の氏名

特定工事の場所

(2)石綿含有建材除去等作業

特定粉じん排出等作業の種類

特定粉じん排出等作業の実施の期間

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における

特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

(3)石綿飛散防止措置

特定粉じん排出等作業の方法

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の

概要、配置図及び付近の状況

(4)工事の工程表

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

(5)施工体制

特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合)

当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

 

ロ_作業方法等の掲示

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業を行う場合は、公衆の見やすい場所に、その作業内容等について、日本産業規格A3判(42.cm×29.7cm)以上の大きさの掲示板を設ける必要があります。
なお、掲示板の記載事項は次のとおりです。

 ※掲示板は事前調査結果の掲示と併せることもできます。

 ※(3)イの様式例は調査結果に加えて作業内容等を含んでいます。

 

 

 作業内容等の掲示の記載事項
掲示事項
  1. 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあって、その代表者の氏名
  2. (届出対象特定工事に該当する場合)

    届出対象特定工事に係る特定粉じん排出等作業実施届出の届出年月日及び届出先

  3. 特定粉じん排出等作業の実施の期間

  4. 特定粉じん排出等作業の方法

  5. 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

 

ハ_実施状況の記録及び確認

 特定工事の元請業者、自主施工者又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、当該特定工事における特定粉じん排出等作業の実施状況を記録し、これを特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。

 また、特定工事の元請業者は、当該規定により各下請負人が作成した記録により当該特定工事における特定粉じん排出等作業が(4)イに規定する計画に基づき適切に行われていることを確認する必要があります。

 

 

 作業記録の対象者、記録事項及び保存期間

作業記録の対象者、記録事項及び保存期間2

 

 除去等作業が適切に行われたことの確認の流れ(除去等作業が下請負契約でなされる場合)

 ※自主施工者に該当する一般個人が行う日曜大工などの軽微な改修等工事については、自ら確認を行うことができます。

除去等作業が適切に行われたことの確認の流れ2

 

ニ_作業後の確認

 特定工事の元請業者又は自主施工者は、当該特定工事における特定建築材料の除去、囲い込み又は封じ込め(以下、「除去等」という。)の完了後(除去等を行う場所を他の場所から隔離したときは、当該隔離を解く前)、必要な知識を有する者に目視により確認を行わせる必要があります。

 なお、「必要な知識を有する者」とは次のとおりです。

 

 

 必要な知識を有する者
建築物
  • (8)に掲げる者
    • ※ただし一戸建て等石綿含有建材調査者は一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部のみに限る。
  • 石綿作業主任者
工作物
  • 石綿作業主任者

 

ホ_大気汚染防止法施行規則別表第7に掲げる事項

 上記1)〜4)に定めるもののほか、次の作業の種類ごとに掲げる事項を遵守する義務があります。

 

 大気汚染防止法施行規則別表第7に掲げる事項
番号 作業の種類 遵守すべき事項
(1)

(レベル1、2)
建築物等を解体する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等を除去する作業

((2)、(5)の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 特定建築材料の除去を行う場所(以下「作業場」という。)を他の場所から隔離すること。隔離に当たつては、作業場の出入口に前室を設置すること。
  2. 作業場及び前室を負圧に保ち、作業場及び前室の排気に日本産業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
  3. 1.の規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
  4. 特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
  5. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  6. 1.の規定により隔離を行つた作業場において初めて特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後速やかに、及び特定建築材料の除去を行う日の当該除去の開始後に集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合その他必要がある場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに当該除去を中止し、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講ずること。
  7. 特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行った上で、特定粉じんが大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。
(2)

(レベル2)
建築物等を解体する作業のうち、石綿含有断熱材等を除去する作業であって、特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕以外の方法で除去するもの

((5)の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
  2. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  3. 特定建築材料の除去後、養生を解くに当たつては、特定建築材料を除去した部分に特定粉じんの飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
(3)

(レベル3)

建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する仕上塗材を除去する作業

((1)の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。(2.の規定により特定建築材料を除去する場合を除く。)
  2. 電気グラインダーその他の電動工具を用いて特定建築材料を除去するときは、次に掲げる措置を講ずること。
    1. )特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
    2. )除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  3. 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
(4)

(レベル3)
建築物等を解体、改造又は補修する作業のうち、石綿を含有する成形板その他の建築材料(吹付け石綿、石綿含有断熱材等及び石綿を含有する仕上塗材を除く。この項の下欄において「石綿含有成形板等」という。)を除去する作業

((1)の項から(3)の項まで及び(5)の項に掲げるものを除く。)

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等に使用されている特定建築材料を除去するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 特定建築材料を切断、破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと。
  2. 1.の方法により特定建築材料(3.に規定するものを除く。)を除去することが技術上著しく困難なとき又は特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  3. 石綿含有成形板等のうち、特定粉じんを比較的多量に発生し、又は飛散させる原因となるものとして環境大臣が定めるもの(石綿を含有するけい酸カルシウム板第一種)にあつては、1.の方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は特定建築材料が使用されている建築物等を改造し、又は補修する作業に該当するものとして行う作業の性質上適しないときは、次に掲げる措置を講ずること。
    1. )特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に養生すること。
    2. )除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
  4. 特定建築材料の除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること。この場合において、養生を行ったときは、当該養生を解くに当たつて、作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと。
(5) 建築物等を解体する作業のうち、人が立ち入ることが危険な状態の建築物等を解体する作業その他の建築物等の解体に当たりあらかじめ特定建築材料を除去することが著しく困難な作業

 

作業の対象となる建築物等に散水するか、又はこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

(6) (レベル1、2)
建築物等を改造又は補修する作業のうち、吹付け石綿及び石綿含有断熱材等に係る作業

次に掲げる事項を遵守して作業の対象となる建築物等の部分に使用されている特定建築材料を除去若しくは囲い込み等を行うか、又はこれらと同等以上の効果を有する措置を講ずること。

  1. 特定建築材料をかき落とし、切断又は破砕により除去する場合は(1)の項の1.から7.までに掲げる事項を遵守することとし、これら以外の方法で除去する場合は(2)の項の1.から3.までに掲げる事項を遵守すること。
  2. 特定建築材料の囲い込み等を行うに当たっては、当該特定建築材料の劣化状態及び下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合又は下地との接着が不良な場合は、当該特定建築材料を除去すること。
  3. 吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿含有断熱材等の囲い込み等(これらの建築材料の切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、(1)の項の1.から7.までの規定を準用する。この場合において、「除去する」とあるのは「囲い込み等を行う」と、「除去」とあるのは「囲い込み等」と読み替えることとする。

 

(5)請負契約締結時の下請負人への説明(令和3年4月1日〜)

 特定工事の元請業者又は下請負人は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る次の事項を説明する必要があります。

 

 

 下請負人への説明事項
説明事項
  1. 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
  2. 特定粉じん排出等作業の種類
  3. 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  4. 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

 

(6)元請業者から発注者への作業結果の報告等(令和3年4月1日〜)

 特定工事の元請業者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業が完了したときは、以下のとおり、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければなりません。

 

 

 発注者への報告事項

発注者への報告事項2

 

 発注者への報告様式例

 

(7)事前調査結果の都道府県知事への報告(令和4年4月1日〜)

 解体等工事の元請業者又は自主施工者は、解体等工事に係る事前調査を行ったときは、遅滞なく、次のとおり当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければなりません。

 

 ※事前調査結果報告に関する詳細についてはこちらをご覧ください。

 

 都道府県知事に対して事前調査結果の報告が必要な建設工事

都道府県知事に対して事前調査結果の報告が必要な建設工事2

 

 都道府県知事への報告事項

 

●1.解体等工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

●2.事前調査を終了した年月日

3.設計図書等に記載されている設置年月日により明らかに石綿非含有と判明せず、事前調査を行ったときは、当該調査を

行った者の氏名及び当該者が登録規定に基づく講習を受講した講習実施機関等の名称

●4.解体等工事の場所

●5.解体等工事の名称及び概要

●6.解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日

●7.建築材料を設置した年月日※

8.解体等工事に係る建築物等の概要

9.分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

●10.解体等工事の実施の期間

●11.建築物を解体する作業を伴う建設工事に該当するときは、作業の対象となる床面積の合計

●12.建築物を改造・補修する作業を伴う建設工事又は特定の工作物を解体し、改造・補修する作業を伴う建設工事に該当する

 ときは、作業の請負代金の合計額

13.解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料の確認

14.解体等工事に係る建築物等の部分における建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定工事に該当するものとみなした場合に

あっては、その旨)及び該当しないときは、その根拠の概要

 

備考1)設計図書等に記載されている設置年月日により、明らかに石綿非含有と判明した場合は●のついた項目について報告

備考2)※は、設計図書等に記載されている設置年月日により、明らかに石綿非含有と判明したガスケット又はグランドパッキンに

 限る。

 

 

 

(8)事前調査での一定の知見を有する者の活用(令和5年10月1日〜)

 建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事の書面調査及び目視調査((2)表中の事前調査結果手法欄の1.イ〜ホに該当する建築物等の解体等工事に該当することが明らかである場合を除く。)については、当該調査を適切に行うために必要な知識を有する者として環境大臣が定める以下の者に行わせることが義務付けられます。

 

 

 事前調査に係る一定の知見を有する者
建築物の種類 必要な知識を有する者として環境大臣が定める者(調査者)

1.建築物

(2.に掲げるものを除く。)

  • 登録規程※第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者
  • 登録規程※第2条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者
  • 上記に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
    • 令和5年9月30日以前に、一社)日本アスベスト調査診断協会に登録され、事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者

2.登録規程※第2条第4項に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部

  • 上欄に掲げる者
  • 登録規程※第2条第4項に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者
  • 登録規定については厚生労働省「建築物石綿含有建材調査者講習」(外部サイト)をご参照ください。
  • 解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)は、建築物を改造又は補修する作業であって、排出され、又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら当該調査を行うことができます。
  • 分析による調査については、石綿障害予防規則第3条第6項の規定により、適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号(令和5年10月1日施行)))に行わせなければなりません。

 

(9)経過措置

  • 上記(1)〜(6)の規定は施行日の14日後(令和3年4月15日)以後に着手する建設工事(改正法施行前の特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないものを除く。)について適用されます。
  • 施行日の14日後(令和3年4月15日)より前に着手した解体等工事(改正法施行前の特定粉じん排出等作業に係る解体等工事であって、同日前に着手していないものを含む。)については従前の例によることとなります。改正法施行前の規定は以下の「特定粉じん(石綿)排出等作業の届出等について」をご覧ください。
  • (7)の規定は、施行日(令和4年4月1日)以後に着手する建設工事全てについて適用されます。
  • (8)の規定は、施行日(令和5年10月1日)以後に着手する建築物に係る建設工事全てについて適用されますが、施行日より前においても、事前調査は調査者等に行わせることが推奨されます。

お問い合わせ先

 個別の工事に関しては、管轄保健所等にお問い合わせください。

 

【問い合わせ先】
工事現場 管轄保健所等 電話番号

安来市

松江市・島根県共同設置松江保健所環境保全課

0852-23-1318

雲南市、奥出雲町、飯南町

雲南保健所環境保全課

0854-42-9668

出雲市

出雲保健所環境保全課

0853-21-1197

大田市、川本町、美郷町、邑南町

県央保健所環境保全課

0854-84-9809

浜田市、江津市

浜田保健所環境保全課

0855-29-5560

益田市、津和野町、吉賀町

益田保健所環境保全課

0856-31-9554

海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町

隠岐支庁隠岐保健所環境衛生課

08512-2-9719

松江市

松江市環境保全課公害対策係

0852-55-5274

 

参考(外部サイト)


お問い合わせ先

環境政策課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
T E L:
 環境政策課
  [総務・予算、環境総合計画、環境マネージメントシステム]
    ・環境企画係           0852-22-6379
  [脱炭素(カーボンニュートラル)、地球温暖化対策、環境学習、循環型社会]
    ・エコライフ推進係      0852-22-6743
  [再生可能エネルギー]
    ・再生可能エネルギー推進係 0852-22-6713
  [石綿(アスベスト)対策、大気汚染防止、騒音・振動・悪臭、水質汚濁、土壌汚染、温泉、フロン対策]
    ・規制係     0852-22-5277
  [環境影響評価、休廃止鉱山・鉱害、公害紛争処理]
    ・モニタリング係    0852-22-6555
 宍道湖・中海対策推進室  0852-22-6445
F A X:0852-25-3830
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