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新型コロナウイルス感染症に伴い収入減が生じた県営住宅入居者への家賃減免

新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休職・休業等により急激な収入減少が生じた県営住宅入居世帯の負担軽減を図るため家賃の減免を令和5年度も継続いたします。

1.対象者

県営住宅に入居中の世帯で、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による休業・休職等により急激な収入減少が生じ、それが継続する見込みの世帯

※既に家賃減免を受けている世帯や家賃滞納のある世帯は申請できません。

2.家賃減免の条件

(目安)収入減少後の世帯全員の所得が、令和3年のおよそ半分以下に減少し、それが継続する見込みの世帯であること。

※収入の減少した額によっては家賃減免とならない場合もあります。

3.家賃減免の割合

世帯収入が県の定める基準以下となった世帯について家賃の25%又は50%を減免する。

4.家賃減免の期間

家賃減免の承認日の属する月から令和6年3月分家賃まで

※減免の承認後、減免の条件に該当しなくなった場合は「辞退届」を提出してください。

5.申請方法等

下記の申請書類を島根県住宅供給公社の各住宅管理事務所へ提出してください。

  1. 県営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認願
  2. 収入が減少したことを証明する書類(給与支払い証明書等)

※書類の提出は毎月20日が締め切りとなります。

6.入居者のお問い合わせ先

島根県住宅供給公社

  1. 松江住宅管理事務所:TEL(0852)22-3400
  2. 安来住宅管理事務所:TEL(0854)32-9020
  3. 雲南住宅管理事務所:TEL(0854)47-7151
  4. 出雲住宅管理事務所:TEL(0853)23-1591
  5. 浜田住宅管理事務所:TEL(0855)25-0535
  6. 益田住宅管理事務所:TEL(0856)31-1530
  7. 隠岐住宅管理事務所:TEL(08512)3-1350

お問い合わせ先

建築住宅課