令和2年7月豪雨災害対策特別資金(令和2年9月1日現在)
令和2年7月豪雨災害対策特別資金について、今回新たに8月7日からの隠岐地区における大雨により被害を受けた方についても対象に加えました。
資金名 |
令和2年7月豪雨災害対策特別資金 |
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融資 対象者 |
令和2年7月豪雨または令和2年8月7日からの隠岐地区における大雨により被害や影響を受けている中小企業者、組合又は中小特定非営利活動法人であって、次の要件のいずれかに該当するもの。 (1)直接的な被害を受けたもの (2)間接的な被害のうち次のいずれかに該当するもの ア)豪雨に起因して、原則として売上高等(売上高、販売数量、売上総利益率又は営業利益率をいう。以下同じ。) が前年同時期に比して5%以上減少していること。 イ)豪雨に起因して、原則として売上高等が前年同時期に比して5%以上減少することが見込まれること。 |
資金 使途 |
設備資金、運転資金、借換資金(令和2年7月豪雨及び平成 30 年7月豪雨で直接的な被害を受けた者に係る平成 30 年 7 月豪雨災害対策特別資金の既借入分のみ) |
融資 限度 |
120,000千円 |
融資 利率 |
責任共有年1.25%(固定) 責任共有外年1.10%(固定) ※1)ただし、借入後3年間は0%(固定)とする。 |
融資 期間 |
12年以内(据置3年以内を含む。)原則として元金均等月賦 |
保証人 |
個人は原則として不要、法人は取扱金融機関又は保証協会の決定による。 |
担保 |
取扱金融機関又は保証協会の決定による。 |
信用保証 料率 |
年0.20%~年1.20% ※2)ただし、借入後3年間は0%とする。 ※3)令和2年7月豪雨及び平成30年7月豪雨で直接的な被害を受けた者のうち平成30年7月豪雨災害対策特別資金の融資を 受けた者が、本資金の融資を受ける場合は保証承諾全期間分、0%とする(借換資金を除く)。ただし、条件変更等に 伴い追加して生じる信用保証料については補助の対象外とする。 |
申込先 |
県内各商工会議所及び商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、しまね産業振興財団 |
取扱 金融機関 |
県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、JAしまね、JFしまね |
取扱 期間 |
令和3年3月31日まで |
○令和2年7月豪雨災害対策特別資金チラシ(PDF:82KB)
お問い合わせ先
中小企業課
〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 ・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655 ・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883 ・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203 ・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554 ・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288 FAX:0852-22-5781 E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp