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令和2年度新型コロナウイルス感染症対応資金の条件変更への支援について

県内中小企業が、令和2年度新型コロナウイルス感染症対応資金(新規申込は令和3年3月31日で受付終了)の借入

について返済計画の見直し(以下、「条件変更」という。)をしやすくし、事業継続に必要な手元資金の確保を支援

します。

 

 

本支援を拡充しました(令和4年10月12日)

新型コロナウイルス感染症に加え、原油価格・物価価格高騰等の影響を踏まえ、本支援を次のとおり拡充します。

 

【現行】貸付当初から据置期間3年以内、融資期間12年以内の範囲内で条件変更をする場合に、追加で必要となる

 利の一部(借入当初3年間)と保証料(全期間)を補助

 取扱期間:令和4年12月末条件変更実行分まで

 

【変更】貸付当初から据置期間4年以内、融資期間13年以内の範囲内で条件変更をする場合に、追加で必要となる

 利息の一部(借入当初3年間)と保証料(全期間)を補助

 取扱期間:令和5年12月末条件変更実行分まで

 ※貸付当初から3年を超える利息の追加補助はなし

 ※本支援の対象となる条件変更の実行にあたっては、新たに「経営改善計画書」の提出を求めるものとする

 

1.支援の概要

令和2年度新型コロナウイルス感染症対応資金(国制度及び県制度)について、 借入当初から据置期間4年以内

融資期間13年以内の範囲内で条件変更する場合、追加で必要となる利息(借入当初3年間)と保証料 補助します。

 

<留意点>

○支援の対象は、償還方法が融資期間内に元金均等月賦のもの

○支援の対象となる条件変更の実行にあたっては、「経営改善計画書」の提出が必要

○借入当初から4年以内の据置期間を変更せずに、融資期間のみを13年以内に延長するものは支援の対象

○既に返済を始めており新たに据置期間を設定する場合、借入当初から4年以内に設定するものは 支援の対象

○国制度、県制度ともに、既に4年超の据置期間に設定しているものは支援の対象外

 

※利息の追加負担分(借入当初3年間)は、現行負担分と同様、県から金融機関へ支払う

 

※保証料の追加負担分の流れは次のとおり

・国制度

 事業者が一旦保証協会へ保証料を支払ったのち、県へ補助金を申請し、県は交付する(以下「3.国制度の保証料

 補助続き」参照)

・県制度

 現行負担分と同様、県が保証協会へ直接支払う

2.経営改善計画書

令和4年1012日以降条件変更受付分について、本支援の対象となる条件変更の実行にあたっては、

新たに「経営改善計画書」(様式第34号)の提出を求めます。

 

「経営改善計画書」(様式第34号)

※本様式の項目と同内容の記載があれば、任意の様式の計画で代替可

3.国制度の保証料補助の手続き

条件変更によって追加で発生する信用保証料は、事業者が一旦保証協会へ支払い、次の書類を県へ提出し補助金

申請をしていただきます。

 

 ・保証料補助金実績報告書兼交付申請書

 ●記載例

 ・振込口座登録届出書

 ●記載例

 ・保証協会発行の「信用保証料受入証明書」の写し

 ・口座を確認できる書類(通帳の写し等)

 

 <参考>

 ・補助制度のご案内

 ・補助金交付の流れ

4.取扱期間

令和3年7月2日条件変更承諾分から令和5年12月末条件変更実行分まで

 

※国制度の県への補助金申請期限は令和6年1月31日

5.資金の概要

 

<概要>
資金名

新型コロナウイルス感染症対応資金(※新規申込は令和3年3月31日で受付終了)

区分 国庫補助制度 県単独制度
対象者

市町村より次のいずれかの認定を受けた中小企業者等

 

・セーフティネット保証4号

・セーフティネット保証5号

・危機関連保証

国制度分の資金を満額利用し、以下の要件をすべて

満たす中小企業者等

 

〇1ヶ月の売上及びその後2ヶ月間の売上見込が

▲15%以上など

〇市町村より以下の認定を受けたもの

・セーフティネット保証4号

・セーフティネット保証5号

・危機関連保証

融資限度枠

6,000万円 8,000万円
使途 設備資金、運転資金(保証付の既往債務について借換可)

融資期間

10年以内

(据置期間5年以内含む)

⇒借入当初から据置期間4年以内、融資期間13年

以内に延長する条件変更について支援

12年以内

(据置期間3年(一部2年)以内含む)

⇒借入当初から据置期間4年以内、融資期間13年

以内に延長する条件変更について支援

返済方法

元金均等分割返済

(保証期間が1年以内の場合は

一括返済可)

元金均等分割返済

融資利率

当初3年間無利子

(中小・小規模事業者

前年同月比▲15%未満を除く)

当初3年間無利子

信用保証

不要

(中小・小規模事業者

前年同月比▲15%未満は

県単独助成により実質不要)

 

不要
担保 不要 取扱金融機関又は信用保証協会の決定による

連帯保証人

原則として法人の代表者以外の

連帯保証人は徴求しない

法人取扱金融機関又は信用保証協会の決定による

個人原則として不要

 

 

 

<条件変更への支援>

新型コロナウイルス感染症対応資金(国庫補助制度)条件変更によって追加で発生する信用保証料の支援に係る照会回答事例集

新型コロナウイルス感染症対応資金(国庫補助制度)保証料補助金交付要綱

新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度)条件変更によって追加で発生する信用保証料の支援に係る照会回答事例集

新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度)実施要綱

新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度)保証料補給金交付要綱

 

<実施要綱、チラシ等>

新型コロナウイルス感染症対応資金(国庫補助制度)チラシ(PDF:172KB)

新型コロナウイルス感染症対応資金(国庫補助制度)実施要綱(PDF:90KB)

新型コロナウイルス感染症対応資金(国庫補助制度)利子補助金交付要綱(PDF:52KB)

新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度)チラシ(PDF:117KB)

新型コロナウイルス感染症対応資金(県単独制度)利子補助金交付要綱(PDF:48KB)

6.ご相談・お問い合わせ先

令和2年新型コロナウイルス感染症対応資金を借入の取引金融機関、島根県信用保証協会または島根県中小企業課

までお問い合わせください。

 

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp