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経営革新計画の承認(中小企業等経営強化法)

Q&A

 

Q.「新たな取り組み」とはどういうものを指すのですか。

A.個々の特定事業者にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合でも原則として承認の対象になります。

・ただし、業種ごとに同業の中小企業(地域性の高いものについては、同一地域内における同業他社)の当該技術等の導入状況を判断し、既に相当程度普及している技術・方式等の導入については、承認対象外となります。

 

 

Q.第三セクターは申請の対象となりますか。

A.特定事業者の要件に該当すれば、申請の対象となります。

・ただし、出資割合によっては、承認されても支援施策の対象外となる場合もありますので、事前に各支援施策実施機関に確認してください。

 

 

Q.大企業の子会社も申請の対象となりますか。

A.大企業の子会社(株式又は出資額の過半数を大企業に有されているもの)であっても、特定事業者の要件に該当すれば、申請の対象となります。

・ただし、出資割合によっては、承認されても支援施策の対象外となる場合もありますので、事前に各支援施策実施機関に確認してください。

 

 

Q.NPO法人は申請の対象となりますか。

A.NPO法人(特定非営利活動法人)は、本法に規定する特定事業者に該当しないため、申請の対象となりません。

 

 

 

Q.現在の本社所在地(実際の営業活動拠点)と登記上の本社(自宅等)が異なる場合の申請先はどこになりますか。

A.登記されている本社所在地の都道府県になります。

 

 

 

Q.本社の所在地はA県であるが、経営革新事業の中心は支店(工場)のあるB県で行う場合に、B県で申請することは可能ですか。

A.申請先は本社所在地のA県になります。

・ただし、支援施策によっては、実際に事業を行う場所のある支援施策実施機関へ申請が必要な場合もありますので、事前に各支援施策実施機関に確認してください。

 

 

Q.計画が終了した企業は、再度申請することができますか。

A.終了した計画と別の内容であれば、別の経営革新計画として申請が可能です。

 

 

 

Q.計画の実施中に、変更、中止をしたいときはどうすればいいですか。

A.速やかに県の担当窓口までご相談いただき、指示に従って必要な手続きを行ってください。

 

 

 

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<担当窓口>

 島根県商工労働部中小企業課経営力強化支援室(東部・隠岐)

 TEL:0852-22-5288

 

 西部県民センター商工観光部商工振興課(西部(大田市・邑智郡以西))

 TEL:0855-29-5649

 


お問い合わせ先

中小企業課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
・商業・サービス業支援係(起業・創業、大規模小売店舗立地法、地域商業等支援事業などに関すること)TEL:0852-22-5655
・金融係(県内中小企業に対する融資、貸金業法及び割賦販売法、信用保証協会などに関すること)TEL:0852-22-5883
・管理係(高度化資金などに関すること)TEL:0852-22-6203
・商工団体係(中小企業等協同組合法、事業継続力強化アドバイザー派遣事業などに関すること)TEL:0852-22-6554
・経営力強化支援室(事業承継総合支援事業、経営革新計画、中小企業・小規模企業振興基本計画などに関すること)TEL:0852-22-5288
FAX:0852-22-5781
E-mail:keiei@pref.shimane.lg.jp