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担い手不在集落の状況と解消に向けて

 島根県内には約3,000の農業集落があり、そこでは日々多くの「担い手」の方々が米や園芸品目の生産、畜産などに熱心に取り組まれています。

 

 しかし、高齢化や人口減少が進行し、後継者のいない農家も多く、5年後あるいは10年後の集落の農業を中心となって支える集落営農組織や認定農業者などの「将来の担い手」が確保されていない、961(R4年度末)の「担い手不在集落」があります。

 

 県ではこのような集落において、1.集落営農法人の設立、2.近隣集落の担い手による合理的な農地利用や広域連携の推進、3.新規就農や定年帰農の促進などの手法によって「地域が必要とする多様な担い手の確保」を進めることで、「担い手不在」の解消を図り、集落の農業やこれまで築かれてきた豊かな農山漁村が次代に継承されるよう取り組んで参ります。

 

 

地域が必要とする多様な担い手確保・育成支援の概要

 「地域が必要とする多様な担い手の確保」に向けて

 1.担い手不在集落で組織化を行う農業者(担い手不在集落の組織化等支援)

 2.担い手不在集落で新たに営農を始める近隣の認定農業者及び集落営農法人(近隣の担い手による営農支援)

 3.退職等を機に中山間地域の担い手不在集落で新たに農業経営を開始する方(定年等帰農者営農開始・定着支援)

 4.退職等を機に新たに就農を希望する人を雇用する集落営農法人(集落営農雇用支援)

 5.集落営農組織の活動に加え、新たに自らの農業を始める農業者(半農半集落営農支援)

 6.農業を営みながら他の仕事にも携わり、双方で生活に必要な所得を確保するUIターン者(半農半X支援)

 これらの人材が確実に地域の担い手として定着できるように支援します。

 

 

1.担い手不在集落の組織化等支援

担い手不在集落で、組織化に向けた体制づくりや共同利用機械の購入費を支援します。

組織化

事業の概要
対象者 担い手不在集落で、集落営農組織の設立又は、広域連携等に向けた体制づくりを目指す農業者等

補助額

組織体制経費:上限20万円/1組織(市町村補助の1/2以内、事業費の1/3以内)

機械整備:上限500万円/1組織(市町村補助の1/2以内、事業費の1/3以内)

主な要件

〇事業実施年度から事業導入翌年度の3月末までに組織設立又は組織化が確実と見込まれること

 

 

2.近隣の担い手による営農支援

集落営農法人や認定農業者が担い手不在集落へ出向いて営農を開始し、担い手不在集落を解消する取組を支援します。

近隣の担い手

事業の概要
対象者 担い手不在集落で新たに営農を開始する集落営農法人又は認定農業者

補助額

営農拡大経費:50万円/1集落(複数の集落で要件を満たす場合には50万円/1件)

施設・機械整備:1/3以内(上限事業費1,000万円、輸送用車両含む)

主な要件

〇新たに借り受ける農地は概ね1ha以上(中山間地域はその8割)であること(複数の担い手不在集落の合算でも可)

〇担い手不在集落内の借り受け農地は次のいずれかによるものとし、農地借受期間は6年以上であること

 ・農地中間管理事業の推進に関する法律第18条又は19条の2に基づく中間管理事業

 ・農業経営基盤強化促進法第4条第3項に基づく利用権設定等促進事業

 ・農地法第3条に基づく農業委員会の許可を受けた賃貸借

〇事業導入年度内に担い手不在集落を含む区域の「地域計画」の「農業を担う者」または「人・農地プラン」の「中心経営体」

 へ位置づけられること

〇国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること(施設・機械整備の場合のみ)

 

 

3.定年等帰農者営農開始・定着支援

中山間地域の担い手不在集落で、5年以内に農業専業経営となる計画を作成後、将来に向けて地域農業の担い手となる人を支援します。

定年等

事業の概要
対象者 事業採択時の年齢が67歳未満
補助額

営農開始支援:6万円/月(申請時から最大2年間)

施設・機械整備:1/3以内(上限事業費1,000万円)

 主な要件

〇中山間地域の担い手不在集落で農業専業を目指した経営を開始すること

〇事業採択後2年以内に、担い手不在集落を含む区域の「地域計画」の「農業を担う者」又は「人・農地プラン」の「中心経営体」

 に位置づけられること

〇事業採択から5年以内に農業専業経営(所得目標280万円以上。ただし、新たに農業経営を開始する者にあっては、担い手不在

 集落内の農地面積の概ね2割以上を借り受ける者でも可。)を目指す計画を作成すること

〇国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること

 

 

4.集落営農雇用支援

 退職等を機に就農を希望する人を雇用する集落営農法人に対して、技術や知識等を習得するための現場研修を支援します。

集落営農雇用

事業の概要
対象者 経営の多角化に取り組む集落営農法人
対象年齢 研修生は50歳以上67歳未満

交付額

交付期間

研修生1人あたり60万円

最長2年間

主な要件

〇研修生は事業導入年度に新たに雇用を開始した者であること

〇概ね年間通じて雇用すること

〇事業終了後も引き続き集落営農法人での業務に従事する意思がある者を雇用すること

〇雇用する集落営農法人は、国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること

 

 

5.半農半集落営農支援

 集落営農組織での活動に加え、退職等を機に新たに自らの農業経営を始め、両方を合わせて農業の担い手としての所得を確保する活動を支援します。

半農半集落

事業の概要
対象者 県内に1年以上在住する者
対象年齢 67歳未満

交付額

交付期間

6万円/月

最大2年間

主な要件

〇集落営農組織は経営の多角化又は法人化に取り組む組織であること

〇事業対象者は集落営農組織に組合員として所属し、中心的なオペレーター等として業務に携わること

〇自営部分は新たに一定規模(販売額50万円/年)以上の営農を行うこと

○事業終了後も農業経営の継続あるいは集落営農組織での業務に従事する意思があること

〇半農半集落実践者は国際水準GAP又は美味しまねゴールドを取得しているあるいは1年以内に取得見込みがあること

 

 

6.半農半X支援

 島根県では、島根県外からUIターンして「半農半X」を実践される就農時67歳未満の方を対象に、就農前の研修時と定住・就農初期の営農に必要な経費を、それぞれ最長1年間(合計最長2年間)助成します。

 また、「半農半X」を実践する方が営農を開始するために必要な施設整備についても支援しています。

半農半X

 


お問い合わせ先

農業経営課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 島根県農林水産部農業経営課
Tel:0852-22-5139
Fax:0852-22-5968
nogyo-keiei@pref.shimane.lg.jp