- トップ
- >
- 緊急情報
- >
- 新型インフルエンザ等対策
- >
- 県民のみなさまへ
県民のみなさまへ
県民の皆様へのお願い(令和3年1月14日)
11都府県が緊急事態措置を実施すべき区域とされたことから、県民の皆様に次のとおり要請します。(要請期間令和3年2月7日まで)
(都道府県をまたぐ移動について)
1.
(1)栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県との往来を控えてください。
特に、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県のように、保健所による積極的疫学調査の対象の限定を実施又は検討している地域との往来は、極力控えてください。
(2)北海道札幌市・旭川市、福島県、茨城県、群馬県、広島県広島市、長崎県、熊本県、宮崎県などのように、都道府県が住民に対して不要不急の外出自粛を要請している地域との往来については、慎重に判断してください。特に、発熱等の症状がある場合は、往来を控えてください。
(3)やむを得ない仕事や、就職活動、受験、葬儀、看病・介護などでの往来は、発熱等の症状がある場合を除き、控えていただく必要はありません。
(基本的な感染症対策の徹底について)
2.感染リスクが高まる「5つの場面(飲酒を伴う懇親会等、大人数や長時間におよぶ飲食、マスクなしでの会話、狭い空間での共同生活、居場所の切り替わり)」に注意し、基本的な感染症対策に取り組んでください。
(飲食店の利用について)
3.各店舗において感染症拡大防止対策を徹底していただくこと、県民の皆様にも、そうした店舗を利用していただくことを前提として、次の事項をお願いします。
ただし、いずれの事項も、「鳥取県」及び「生活(通勤、買物等)圏域に属する広島県・山口県の地域」については、県内と同様に取り扱うこととします。
(1)「県外の方との飲食」は、ノンアルコールの場合を含め、県内でも県外でも、控えてください。
(2)県外から帰省された方がおられるご家庭の方は、帰省者が県外に戻られた後の2週間は、ご家族以外との飲食を控えてください。(ノンアルコールの飲食も含む)
(3)県外に帰省された方も、県内に戻られた後の2週間は、ご家族以外との飲食を控えてください。(ノンアルコールの飲食も含む)
(4)「接待を伴う飲食店」については、「県外での利用」及び「県内での、県外の人との利用」を控えてください。
(冬場の換気の実施について)
4.冬期においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点で、「寒冷な場面における新型コロナの感染防止等のポイント」に示されたとおり、適切な室内環境(温度、湿度等)を維持しつつ、十分な換気を行うようお願いします。
(業種ごとのガイドライン遵守について)
5.事業者におかれては、感染拡大防止のため、各業界団体が主体となり、業種ごとに実施すべき基本的事項を整理した「感染拡大予防ガイドライン」を、再度ご確認のうえ、実践いただきますようお願いします。
(イベント開催の目安について)
6.イベント開催の目安については、引き続き、別紙の「島根県の対応」により、対応をお願いします。
(接触確認アプリの活用について)
7.厚生労働省が提供している接触確認アプリ(COCOA)(外部サイト)を、感染拡大防止のため、積極的にインストールし、活用をお願いします。
(事業所での接触低減の取組について)
8.事業所においては、在宅勤務(テレワーク)、時差出勤、自転車通勤など、人との接触を低減する取組を行ってください。
(誹謗中傷や差別の防止について)
9.感染した方やその関係者などに対する、インターネットやSNSでの誹謗中傷、うわさ話などは厳に慎み、県や市町村などの公的機関が発信する情報に基づき、人権に配慮した冷静な行動をとるよう、重ねてお願いします。
知事からのメッセージ
令和3年1月14日県民の皆様へ(島根県からのお願い)
令和3年1月8日県民の皆様へ(島根県からのお願い)
令和3年1月4日県民の皆様へ(島根県からのお願い)
令和2年12月18日県民の皆様へ(島根県からのお願い)
令和2年12月9日県民の皆様へ(島根県からのお願い)
令和2年11月25日県民の皆様へ(島根県からのお願い)
お知らせ・お願い
【8月21日】:「スポーツ大会・スポーツイベントの関係者のみなさまへ(スポーツ振興課)」を追加しています。
○新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)について
厚生労働省により、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)が開発され、提供されています。
ご自身のスマートフォンにインストールして、ご使用いただきますようお願いします。→詳細及び利用はこちら(外部サイト)
(注)COCOAは、「COVID-19ContactConfirmingApplication」の略です。
→市町村から家計支援としてお一人につき10万円が給付される「特別定額給付金」についてはこちら(外部サイト:総務省)
特別定額給付金のご案内(各言語版PDFファイル)
「日本語版」/「英語版」/「中国語簡体版」/「中国語繁体版」/「韓国語版」/「ベトナム語版」/「フィリピン語版」/「ポルトガル語版」/「スペイン語版」/「インドネシア語版」/「タイ語版」/「ネパール語版」
→配偶者からの暴力を理由に住民票がある市町村から他の市区町村に避難している方の申出の手続きについてはこちら(外部サイト:総務省)
※令和2年4月30日を過ぎても、「申出書」を提出することはできます。
○LINE公式アカウント「島根県-新型コロナ対策パーソナルサポート」の開設について
「島根県-新型コロナ対策パーソナルサポート」は県民のみなさまが、日常生活を送るうえで、新型コロナウイルス感染症について不安に思ったことや疑問点に分かりやすくお答えさせていただきます。
○新型コロナウイルス感染症について(薬事衛生課)
島根県においては、医療体制を整備し、新型コロナウイルスに感染した方が確認された場合も、県内で感染が拡大しないよう対策を進めていきます。
→県内の感染状況や新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口(健康相談コールセンター)の詳細はこちらをご覧ください
〇新型コロナウイルス感染症に関連した人権への配慮について(人権啓発推進センター)
人権侵害につながることがないよう、国や自治体が提供している正しい情報に基づき、冷静な行動をお願いします。
○スポーツ大会・スポーツイベントの関係者のみなさまへ(スポーツ振興課)<8/21追加>
スポーツ大会・スポーツイベントの主催者及び参加者の皆様に御注意いただきたい点をまとめています。
→詳細はこちら
〇新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇等による住宅喪失者への住宅提供について(建築住宅課)
新型コロナウイルス感染症拡大への影響による解雇、雇用契約期間満了による雇止め、廃業により社宅・寮、賃貸住宅から退去を余儀なくされる方に対して、目的外使用により県営住宅を提供いたします。
○新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で生活資金にお悩みの方へ(地域福祉課)
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付が実施されています。
○外国人のみなさまへ To All Foreigners (COVID-19) (薬事衛生課・文化国際課)
This page provides basic information regarding coronavirus(COVID-19)
※ホームページ左上の「→Language」から表示したい言語を選択すると、ホームページ画面を多言語表示に切り替えることができます。
お問い合わせ先
防災危機管理課
島根県防災部防災危機管理課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 電話 0852-22-5111(県庁代表) 0852-22-6353 FAX 0852-22-5930 e-mail: bosai-kikikanri@pref.shimane.lg.jp